副食費について

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印刷 ページ番号1017428 更新日 2024年9月24日

保護者の方・法人保育施設(事業者)の方へのご案内です。

保護者の方へ

概要

 令和元年10 月から国による幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う主に3~5歳の児童の保育料が無償化されます。

 保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。

公立保育所へ入所されている方

 給食費とは、主食費(完全給食負担金1,000円)と副食費のことを言います。 

 2号認定子ども(3歳~5歳児)は、保育料は無償になりますが、保育料以外の実費(給食費)は無償化の対象になりません。2号認定子どもの主食費は、無償化後も負担していただくこととなります。副食費は4,500円のため、合わせて5,500円のご負担となります。

 3号認定子ども(0歳~2歳児)は、給食費が保育料に含まれているため、負担していただく内容に変更はありません。保育料は市民税非課税世帯のみ無償化の対象となります。

 2号認定子どもについては、副食費が免除となる場合があります。

  • 年収360万円未満相当世帯の子ども
  • 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども

 第3子以降の子どもは、次の算定基準となります。

  • 年収360万円未満相当:年齢にかかわらず被監護者の数(別居・別生計含む) 
  • 年収360万円相当以上:小学校就学前(同一世帯内のみ)

担当課:保育運営課(電話 06-6489-6372 ファクス 06-6489-6373)

法人保育施設に入所されている方

幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費のご負担方法が変更します。

副食費につきましては、これまでも保育料の一部として保護者の方にご負担いただいており、幼児教育・保育の無償化後も引き続き保護者の方のご負担になります。

法人保育園への支払いに変更します。(認定こども園に入所されている方につきましては、これまで通り施設に対してお支払いいただきます。)

・2号認定子どもの副食費につきましては、各法人保育施設にお支払い頂くことになります。金額及び徴収方法等につきましては、各法人保育施設にお問い合わせください。

・3号認定子どもの副食費につきましては、今後も保育料の一部としてご負担いただくことから、変更はありません。

担当課:こども入所支援担当(電話 06-6489-6369 ファクス06-6489-6467)

 

法人保育施設(事業者)の方へ

法人保育施設(事業者)は、副食費を決定し、その金額及び徴収方法等について、保護者の方に説明し、同意を得る必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 保育運営課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館2階
電話番号:06-6489-6372
ファクス番号:06-6489-6373
メールアドレス:ama-hoiku-unei@city.amagasaki.hyogo.jp