保育の必要性の認定申請(新2号・新3号)の手続きについて

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印刷 ページ番号1017483 更新日 2023年10月1日

「保育の必要性の認定」の申請手続き及び必要書類についてご案内しています。

保育の必要性の認定について

幼稚園・認可保育所(園)・認定こども園・認可外保育施設などを利用する3歳児クラスから5歳児クラスまでの児童及び0歳児クラスから2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の児童については、利用料が無償化(一部上限あり)となります。

利用する施設・事業によっては、新たに市から「保育の必要性の認定(新2号・新3号認定)」を受ける必要があります。
 

「保育の必要性」の事由に該当し、幼稚園などの預かり保育や認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合

 新2号または新3号の認定を受けることで無償化の対象となります。

  • 「保育の必要性」の事由については、次のチラシや「施設等利用給付認定のしおり(新2号・新3号認定用)」(P.2)をご確認ください。
  • 認可保育所等の利用申込みをし、2号または3号認定を受けて入所できていない場合、新2号または新3号の認定申請は不要な場合があります。詳しくは次のチラシや「施設等利用給付認定のしおり(新2号・新3号認定用)」(P.2)をご確認ください。

留意事項

  • 認定を受けても、無償化給付(施設等利用給付)の対象とならない施設・事業の利用料は無償化されません。
  • 認定を受けることで施設・事業の利用が決定するものではありません。
  • 利用する施設・事業の組み合わせや利用内容によっては、無償化の対象とならない場合がありますのでご留意ください。

 尼崎市内の無償化給付(施設等利用給付)の対象となる施設・事業については、以下のページよりご確認ください。

現在、2号または3号認定を受けて、認可保育所(園)、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育事業所)を利用している場合

 新たな認定申請の手続きは不要です。

(注)0~2歳児クラスに該当する児童については、認定を受けている場合であっても市民税の課税世帯は無償化の対象外となります。

 

施設等利用給付認定のしおり(新2号・新3号認定用)

内容をご確認の上、お申込みください。

申請に必要な書類について

新2号・新3号認定の申込みの際、次の書類が必要です。
記入内容の不備や不足がある場合、認定できませんので、事前にご確認の上、期日(認定を希望する日の前月の5日)までに必要書類を揃えてお申込みください。なお、令和6年4月1日より認定をご希望される場合は、令和5年12月22日(金曜日)を目途にお申込みください。

締切日以降も申込みを受付しますが、認定開始日を認定申請日より前に遡及することはできませんのでご留意ください。

  1. 「施設等利用給付認定申請書(兼児童台帳)」
    (注)尼崎市所定の様式。申込児童1人につき1部必要。
  2. 保育を必要とする事由を証明する書類
    (注)「就労(内定)証明書」など尼崎市所定の様式。保護者それぞれの分が必要。
  3. 世帯の状況を証明する書類
    (注)該当する世帯のみ必要。
  4. 市民税課税状況の確認に必要な書類
    (注)新3号の認定申請を行う場合、かつ該当する世帯のみ必要。
  5. 「保育所等利用申し込み等の不実施に係る理由書」
    (注)幼稚園の利用者は提出不要。

関係書類のダウンロード

2・3号認定申請用の書類とは一部異なりますので、お間違いのないようご注意ください。

利用者・事業者向けFAQ

認可保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所の利用申込みについて(2・3号認定)

詳しくは、以下のページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp