令和7年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧など)
印刷 ページ番号1038828 更新日 2025年4月25日
保育施設等の受入状況(空き状況)と希望園の変更・追加について
令和7年6月の保育施設等の受入状況をお知らせしています。
以下のページで、令和7年(2025年)6月の利用調整に向けた保育施設等の受入状況をお知らせしています(4月25日現在)。
毎月25日に翌々月分のものをお知らせしているものです。
また、希望園の追加や変更も同時に受け付けていますので、お手続きをされる方はご覧ください。
利用調整結果通知書(利用保留)の発行の方法が変わっています。
利用調整結果通知書(利用保留)の発行について
保育施設等の利用調整において利用内定しなかった方については、利用希望開始月のみ「利用調整結果通知書(利用保留)」を送付していますが、利用希望開始月以外の「利用調整結果通知書(利用保留)」の発行を希望される方に関しての発行手続きの方法が変わりました。
以下のページで、通知書の発行手続きなどの紹介をしていますので、お手続きをされる方はご覧ください。
保育施設等の利用申込みについて
保育施設等の利用申込みから利用までの流れ
- 申請書のダウンロード(随時)
- 利用申込み受付期間(利用希望月の前月5日まで)
- 支給認定証の交付と利用調整(入所選考)(利用希望月の前月中旬~中旬)
- 利用施設の決定(利用希望月の前月中旬)
- 保育施設等の利用開始(各月1日から)
利用調整結果がスマートフォンで確認できます(事前登録が必要)。なお、利用調整結果についての電話や窓口等での問い合わせにはお答えいたしませんので、必ず事前登録をお願いします。
なお、4月利用につきましては別途、一斉受付を行う期間を設けています。
利用申込みの締切日などが通常とは異なりますので、ご注意ください。
申請書の取得と受付
申請書の取得方法
本ページ「入所関係書類のダウンロード」にて申請に必要な書類を掲載しています。A4両面印刷(拡大、縮小はしないでください)してご使用ください。また、こども入所支援担当(市役所北館2階)、南北保健福祉センター内福祉相談支援課、開明庁舎と各生涯学習プラザ(大庄北・立花南・武庫西・園田東)とアミング潮江プラストいきいき3階の保健・福祉申請受付窓口、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所においても申請書類を配布しています。
受付方法
申請書及び添付書類(「申請に必要な書類」をご確認ください)を同封のうえ郵送ください(申請書配布場所の各窓口では受付しておりません)。事故等による郵便の不着や到着についての問い合わせには応じられませんので、簡易書留やレターパック等の追跡可能な方法によりお送りください(郵送料申請者負担)。また、締切日の閉庁時刻(午後5時30分)までにこども入所支援担当に到着していない申請は、有効な申請として受付できませんので、余裕をもって郵送ください。
送付先
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市こども青少年局保育児童部こども入所支援担当
申込みの受付期間
利用を希望する月の前月5日(必着。5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日必着)までに、申請書に必要書類を添えて上記送付先に郵送してください。
(例)5月からの利用を希望する方は、4月4日(金曜日)までこども入所支援担当に到着するように郵送してください。
(注)2月、3月及び翌年度4月の利用申込みは、受付期間が異なります。市報、ホームページ等で改めてお知らせします。
申請書を提出したあとで、希望施設の追加や変更をしたい場合は、追加や変更を希望する月の前々月25日午前9時から前月5日午後5時30分(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、その直前の開庁日)までにスマートフォン等での手続きをお願いします。
電話、窓口等での申し出には対応いたしませんのでご注意ください。
(例)6月から希望施設の追加や変更を希望する方は、4月25日(金曜日)から5月2日(金曜日)までの間に手続きをしてください。
利用に関する相談
こども入所支援担当では、保育施設等(保育所(園)や認定こども園、小規模保育事業)についての情報提供及び相談業務を行っています。保育施設等の申込みにあたってのニーズに沿った施設(事業)選びやお子さまのことで保護者の方の気がかりなことを踏まえた利用相談を行っています。相談担当員の中には保育士資格を持つ経験豊富な専門相談員もいます。また、各保育施設等の紹介ファイル(利用時間や行事等を掲載)を備えており、ご自由に見ていただくことができます。
日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時30分まで
場所 こども入所支援担当(市役所北館2階)
その他窓口では相談業務を行っておりません。
(注)お越しいただいた順に受付いたします。相談希望者が多数お越しの場合は、お待ちいただくことや時間を制限することがありますので、ご了承ください。
利用できる保育施設等
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所です。
詳細は下記の「保育施設・事業一覧」をご覧ください。
掲載内容に変更があった場合は、順次ホームページに掲載します。
(注)見学を希望される場合は、各保育施設等に直接お問い合わせください。
申請に必要な書類について
保育施設等に入所を希望される方は、下記の書類の提出が必要です。
保育の必要性及び保育必要量の認定や利用調整(入所選考)の判断資料となりますので、記入内容の不備や不足のないよう事前に確認してください。
【教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)】
尼崎市所定の様式。申込児童一人につき一部必要です。
【保育の必要性を証明する書類】
「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(5ページ)の書類をご提出ください。
「就労証明書」は国標準様式、「介護等申立書」「求職活動報告書兼申立書」は尼崎市所定の様式。
保護者の分、それぞれ必要です。
【世帯の状況を証明する書類】
「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)をご確認ください。
該当しない場合は提出不要です。
【保育料を決定する書類】
令和6年1月1日時点で尼崎市内に居住しており、尼崎市が保有する税資料で市民税額が確認できる世帯は提出不要です。
令和6年1月2日以降に尼崎市に転入された方については、「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)の書類をご提出ください。
【提出書類チェックシート】
申込みに必要な書類を確認する書類です。該当項目にチェックし、保護者署名のうえご提出ください。
入所関係書類のダウンロード
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令和7年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書 (PDF 291.1KB)
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令和7年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(電子入力用) (Excel 222.0KB)
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就労証明書 (Excel 76.5KB)
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求職活動報告書兼申立書 (PDF 57.5KB)
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介護等申立書 (PDF 50.7KB)
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教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更申請書兼変更届 (PDF 73.2KB)
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教育・保育給付認定再交付申請書 (PDF 81.1KB)
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復職証明書(電子入力用) (Excel 52.5KB)
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復職証明書 (PDF 136.0KB)
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【転入及び転出予定の方用】転入手続きに関する同意書 (PDF 85.0KB)
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提出書類チェックシート (PDF 68.4KB)
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【在園児用】育児休業取得証明書(電子入力用) (Excel 49.5KB)
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【在園児用】育児休業取得証明書 (PDF 168.3KB)
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【在園児用】退所(園)届 (PDF 100.5KB)
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【在園児用】転所(園)届 (PDF 235.1KB)
認定の結果について
「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)」を市が受理してから原則30日以内に認定内容(認定区分・事由・保育必要量・認定有効期限)を記載した認定証を、保護者あてに送付します。
(注)この時点では、まだ利用できる施設等は決まっていません。
利用調整(入所選考)について
保育の必要性の認定を受けた方について、引き続き施設等利用のための調整(入所選考)を行います。保護者の希望、施設の利用状況等に基づき調整しますが、同一施設への申込みが多数ある場合には利用調整基準に基づき優先度を判断し、その他世帯の状況や現在の児童の保育状況も考慮した上で利用を決定します。先着順や抽選制ではありません。
利用調整の結果について
[利用が内定した方]
内定した施設等から面接の電話連絡等があります。
[利用内定しなかった方]
利用希望開始月のみ、市から利用調整結果の通知を送付します。
それ以外の月の利用調整結果の通知を希望される方は以下のページからお手続きください。
(注)定員超過等により、利用保留(入所待機)となる場合もあります。
(注)利用調整結果は、スマートフォンで確認いただけます(事前登録が必要)。利用調整結果についての電話や窓口等での問い合わせにはお答えできません。
転入及び転出を伴う申込みについて
市外から尼崎市に転入予定で利用を希望する方
- 尼崎市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村の保育入所担当課を通して申請してください。
直接の申請は受け付けていませんので、ご注意ください。 - 申請書類が申込み締切日までに尼崎市こども入所支援担当へ届くように、余裕を持って申請してください。
- 申請書類は、お住まいの市区町村のものを使用し、「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
- 尼崎市に転入後、改めて尼崎市様式での入所申請の手続きが必要になります。
尼崎市から市外へ転出予定で、市外の保育施設等の利用を希望する方
- 転出先の希望する保育施設等を決めた上で、尼崎市こども入所支援担当で申請してください。
- 申込みの締切日や提出書類が市区町村によって異なりますので、事前に必ず当該市区町村に確認しておいてください。
- 申請書類は尼崎市の様式を使います。「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
(注)尼崎市を経由せず、直接申込みができる市区町村もありますので、事前に転出先の市区町村に確認してください。
(注)尼崎市から転出すると、現在利用中の保育施設は利用できなくなります。ただし、転出先の市区町村の保育施設が利用保留となり、保護者が就労中である場合、現在利用中の保育施設の利用を継続できることがあります(保育の認定が「妊娠・出産」や「育児休業」の方については継続しての利用はできません)。継続利用の可否につきましては、利用中の保育施設や保育の必要性の事由により異なりますので、必ず転出する前にこども入所支援担当にご相談ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp