令和7年度保育施設等の利用(利用手続・施設一覧など)
印刷 ページ番号1038828 更新日 2024年11月21日
このページでは、令和7年度保育施設等の利用についてご案内しております。令和6年度中に保育施設等を利用希望の方は、次のページをご確認ください。
令和7年4月からの保育施設等の利用申込みについて
令和7年4月入所の一斉申込みの受付は終了しました
令和7年4月入所の一斉申込みの受付は、令和6年11月15日(金曜日)をもちまして終了しました。同日までの消印のある申請を一次利用調整の対象とします。なお、利用施設の決定は、令和7年1月下旬を予定しております。
(注)利用施設の決定日は、令和7年1月中旬ごろにこのページでお知らせします。利用調整結果の確認には事前登録が必要ですので、必ず令和7年1月10日(金曜日)までに下の登録方法により登録をお願いします。なお、利用調整結果についての電話、窓口等での問い合わせにはお答えいたしませんのでご注意ください。
希望施設の変更について
令和7年4月入所申込み後の希望施設の変更は、令和6年11月15日(金曜日)をもちまして受付を終了しました。令和6年11月16日(土曜日)以降、一次利用調整終了まで希望施設の追加や順位の変更はできません。一次利用調整において利用保留となった方につきましては、一次利用調整終了後に希望施設の追加、変更を受付いたします。なお、希望施設の追加や変更は、スマートフォン等によるオンライン手続きでのみ受付します。電話、窓口等での受付は行いませんのでご注意ください。
令和7年4月入所の二次申込みについて
令和7年4月入所一次受付締切後に保育の必要性の事由に該当することとなった方は、随時受付いたしますので、申込みしてください。ただし、令和6年11月15日(金曜日)までに申込みした方の利用調整を先に行います。
令和7年4月入所申込みより、郵送による受付に変更しております(窓口等での受付は行っておりません)ので、ご注意ください。
二次申込み受付期間
令和6年11月16日(土曜日)から令和7年2月3日(月曜日)まで(必着)
利用施設の決定時期(二次申込み)
令和7年2月下旬(予定)
二次申込みをした方につきましても、利用調整結果確認の事前登録が必要です(電話、窓口等での問い合わせにはお答えいたしません)。事前登録の受付開始時期は、決まり次第このページでお知らせいたします。
申込みの流れ等詳細は、以下のご案内をご確認ください。
令和7年5月以降の利用申込みについて
令和7年5月以降の利用申込みから保育施設等利用までの流れ
- 申請書のダウンロード(随時)
- 利用申込み受付期間(利用希望月の前月5日まで)
- 支給認定証の交付と利用調整(入所選考)(利用希望月の前月中旬~中旬)
- 利用施設の決定(利用希望月の前月中旬)
- 保育施設等の利用開始(各月1日から)
(注)利用調整結果は、スマートフォンで確認できます(事前登録が必要)。なお、利用調整結果についての電話や窓口等での問い合わせにはお答えできませんので、必ず以下の手順により事前登録をお願いします。各月の事前登録受付開始時期は、決まり次第このページでお知らせします。
申請書の取得と受付
申請書の取得方法
本ページ「入所関係書類のダウンロード」にて申請に必要な書類を掲載しています。A4両面印刷(拡大、縮小はしないでください)してご使用ください。また、こども入所支援担当(市役所北館2階)、南北保健福祉センター内福祉相談支援課、開明庁舎と各生涯学習プラザ(大庄北・立花南・武庫西・園田東)とアミング潮江プラストいきいき3階の保健・福祉申請受付窓口、保育所(園)、認定こども園、小規模保育事業所においても申請書類を配布しています。
受付方法
申請書及び添付書類(「申請に必要な書類」をご確認ください)を同封のうえ郵送ください(申請書配布場所の各窓口では受付しておりません)。事故等による郵便の不着や到着についての問い合わせには応じられませんので、簡易書留やレターパック等の追跡可能な方法によりお送りください(郵送料申請者負担)。また、締切日の閉庁時刻(午後5時30分)までにこども入所支援担当に到着していない申請は、有効な申請として受付できませんので、余裕をもって郵送ください。
送付先
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
尼崎市こども青少年局保育児童部こども入所支援担当
申込みの受付期間
利用希望月の5日(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日)の間に、申請書に必要書類を添えて上記送付先に郵送ください(必着)。
(例)令和7年5月から利用を希望する方は、令和7年4月4日(金曜日)までこども入所支援担当に到着するように郵送ください。
(注)2月、3月及び翌年度4月の利用申込みは、受付期間が異なります。別途、市報、ホームページ等でお知らせします。
申請書提出後の希望施設の追加や変更は、追加や変更を希望する月の前々月25日(25日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直後の開庁日)から前月5日(5日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、直前の開庁日)までスマートフォン等によるオンライン手続きでのみ受付します。電話、窓口等での受付はいたしませんのでご注意ください。
(例)令和7年6月から希望施設の追加や変更を希望する方は、令和7年4月25日(金曜日)から5月2日(金曜日)までの間にお手続きください。
利用に関する相談
こども入所支援担当では、保育施設等(保育所(園)や認定こども園、小規模保育事業)についての情報提供及び相談業務を行っています。保育施設等の申込みにあたってのニーズに沿った施設(事業)選びやお子さまのことで保護者の方の気がかりなことを踏まえた利用相談を行っています。相談担当員の中には保育士資格を持つ経験豊富な専門相談員もいます。また、各保育施設等の紹介ファイル(利用時間や行事等を掲載)を備えており、ご自由に見ていただくことができます。
日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く) 午前9時から午後5時30分まで
場所 こども入所支援担当(市役所北館2階)
その他窓口では相談業務を行っておりません。
(注)お越しいただいた順に受付いたします。相談希望者が多数お越しの場合は、お待ちいただくことや時間を制限することがありますので、ご了承ください。
利用できる保育施設等
保育所(園)、認定こども園(1号認定を除く)、小規模保育事業所です。
詳細は下記の「保育施設・事業一覧」をご覧ください。
掲載内容に変更があった場合は、順次ホームページに掲載します。
(注)見学を希望される場合は、各保育施設等に直接お問い合わせください。
申請に必要な書類について
保育施設等に入所を希望される方は、下記の書類の提出が必要です。
保育の必要性及び保育必要量の認定や利用調整(入所選考)の判断資料となりますので、記入内容の不備や不足のないよう事前に確認してください。
【教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)】
尼崎市所定の様式。申込児童一人につき一部必要です。
【保育の必要性を証明する書類】
「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(5ページ)の書類をご提出ください。
「就労証明書」は国標準様式、「介護等申立書」「求職活動報告書兼申立書」は尼崎市所定の様式。
保護者の分、それぞれ必要です。
【世帯の状況を証明する書類】
「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)をご確認ください。
該当しない場合は提出不要です。
【保育料を決定する書類】
令和6年1月1日時点で尼崎市内に居住しており、尼崎市が保有する税資料で市民税額が確認できる世帯は提出不要です。
令和6年1月2日以降に尼崎市に転入された方については、「令和7年度版保育施設・事業利用のしおり」(6ページ)の書類をご提出ください。
【提出書類チェックシート】
申込みに必要な書類を確認する書類です。該当項目にチェックし、保護者署名のうえご提出ください。
入所関係書類のダウンロード
- 令和7年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書 (PDF 291.1KB)
- 令和7年度教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(電子入力用) (Excel 222.0KB)
- 就労証明書 (Excel 76.5KB)
- 求職活動報告書兼申立書 (PDF 57.5KB)
- 介護等申立書 (PDF 50.7KB)
- 教育・保育給付認定・施設等利用給付認定変更申請書兼変更届 (PDF 73.2KB)
- 教育・保育給付認定再交付申請書 (PDF 81.1KB)
- 復職証明書(電子入力用) (Excel 52.5KB)
- 復職証明書 (PDF 161.0KB)
- 【転入及び転出予定の方用】転入手続きに関する同意書 (PDF 85.0KB)
- 提出書類チェックシート (PDF 68.4KB)
- 【在園児用】育児休業取得証明書(電子入力用) (Excel 49.5KB)
- 【在園児用】育児休業取得証明書 (PDF 168.3KB)
- 【在園児用】退所(園)届 (PDF 100.5KB)
認定の結果について
「教育・保育給付認定申請書兼施設利用申請書(兼児童台帳)」を市が受理してから原則30日以内に認定内容(認定区分・事由・保育必要量・認定有効期限)を記載した認定証を、保護者あてに送付します。
(注)この時点では、まだ利用できる施設等は決まっていません。
利用調整(入所選考)について
保育の必要性の認定を受けた方について、引き続き施設等利用のための調整(入所選考)を行います。保護者の希望、施設の利用状況等に基づき調整しますが、同一施設への申込みが多数ある場合には利用調整基準に基づき優先度を判断し、その他世帯の状況や現在の児童の保育状況も考慮した上で利用を決定します。先着順や抽選制ではありません。
利用調整の結果について
[利用が内定した方]
内定した施設等から面接の電話連絡等があります。
[利用内定しなかった方]
市から利用調整結果の通知を送付します。
(注)定員超過等により、利用保留(入所待機)となる場合もあります。
(注)利用調整結果は、スマートフォンで確認いただけます(事前登録が必要)。利用調整結果についての電話や窓口等での問い合わせにはお答えできません。
転入及び転出を伴う申込みについて
市外から尼崎市に転入予定で利用を希望する方
- 尼崎市外にお住まいの方は、お住まいの市区町村の保育入所担当課を通して申請してください。
- 申請書類が申込み締切日までに尼崎市こども入所支援担当へ届くように、余裕を持って申請してください。
- 申請書類は、お住まいの市区町村のものを使用し、「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
- 転入後に再度、尼崎市様式での申請書類の手続きが必要です。
尼崎市から市外へ転出予定で、市外の保育施設等の利用を希望する方
- 転出先の希望する保育施設等を決めた上で、尼崎市こども入所支援担当で申請してください。
- 申込みの締切日や提出書類が市区町村によって異なりますので、事前に必ず当該市区町村に確認しておいてください。
- 申請書類は尼崎市の様式を使います。「転入手続きに関する同意書」を添えて申し込んでください。
(注)尼崎市を経由せず、直接申込みができる市区町村もありますので、事前に当該市区町村に確認してください。
(注)尼崎市から転出すると、現在利用中の保育施設は利用できなくなります。ただし、転出先市区町村の保育施設が利用保留となり、保護者が就労中である場合、現在利用中の保育施設の利用を継続できることがあります。継続利用の可否につきましては、利用中の保育施設や保育の必要性の事由により異なりますので、転出前にこども入所支援担当にご相談ください。なお、「妊娠・出産」、「育児休業」認定の方は継続利用できません。
利用申込み方法を音声で確認したい方
令和7年4月入所の利用申込み方法や必要書類について、音声でご案内しております。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp