令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)について【令和6年2月29日をもって申請の受付は終了しました。】(2月15日以降の出生転入者除く)

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印刷 ページ番号1034277 更新日 2024年3月16日

 食費等の物価高騰に直面し、影響を特に受けている低所得の子育て世帯の生活を支援する観点から、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を支給します。

令和6年2月29日をもって「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」の申請受付は終了しました。

令和6年2月15日から令和6年2月29日までに出生したお子さんに関しましては、出生日の翌日から15日以内まで申請を受付します。

支給対象者

下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象になります。

(1) 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を受給された方

(2) (1)のほか、対象児童(令和5年3月31日時点で18歳以下の児童(特別児童扶養手当の支給対象児童については20歳未満※1)の養育者であって、令和5年度分の住民税均等割が非課税である方(申請必要)

(3)令和5年度分の住民税均等割が課税であり、(1)(2)にあてはまらなかったが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当水準まで下がった方(申請必要)※1※2

※1 令和6年2月末までに生まれる新生児も対象となります。

※2 申請者と配偶者等の両方の収入等について確認し、高いほうの方が非課税相当水準に下がっているか審査を行います。

(注)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外のその他世帯分」の給付金は、重複して受け取ることはできません。

(注) 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)は世帯単位の支給であり、父と母、それぞれが受給することはできません。

住民税(均等割)の非課税(相当)限度額

※世帯の人数は、申請時点の人数になります。

※計算方法等については、「簡易な収入(所得)見込額の申立書」を確認してください。

※原則、収入見込額で審査を行いますが、収入で要件に合致しないものの、所得では要件に合致する場合、希望により所得見込額で審査を行うことが可能です。

非課税相当収入限度額

世帯人数

非課税相当収入限度額

非課税相当所得限度額

2人

1,560,000円

1,010,000円

3人

2,057,000円

1,360,000円

4人

2,557,000円

1,710,000円

5人

3,057,000円

2,060,000円

6人

3,557,000円

2,410,000円

7人

4,000,000円

2,760,000円

8人

4,438,000円

3,110,000円

9人

4,875,000円

3,460,000円

 

 

 

支給額

児童1人当たり一律5万円

支給手続き

1. 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外のその他世帯分)を受給された方

申請は不要です。

・該当の方には、「令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外のその他世帯分)のご案内」を順次送付します。

 ・原則、児童手当を支給している口座に振り込みします。(申請は不要です。)

  ・ご案内は、令和5年5月22日(月曜日)以降順次送付しております。

支給日

令和5年5月29日(月曜日)以降順次に児童手当を支給している口座に振り込みます。

・給付金の受け取りを希望されない場合は、「受給拒否の届出書」の届出が必要です。

 届出書を次のリンクからダウンロードしていただくか、こども福祉課までご連絡いただき、ご案内に記載している期日までに、こども福祉課までご提出ください。

 

2. 支給対象者(2)の方(住民税均等割が非課税の方)

申請手続きが必要です。下記の申請書類と添付書類をこども福祉課に提出してください(直接ご提出されるか郵送でも受け付けます。)

・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険者証やマイナンバーカードなど)の写し

・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

※ご注意

・住民税の申告がお済でない方、収入がなかったため収入の申告をしていない方等に、住民税の申告をお願いしております。

・住民税の申告をされない場合、住民税未申告の扱いとなり、本給付金を速やかに支給できない可能性があります。

3. 支給対象者(3)の方(家計が急変された方など)

申請手続きが必要です。下記の申請書類と添付書類をこども福祉課に提出してください(直接ご提出されるか郵送でも受け付けます。)

・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険者証やマイナンバーカードなど)の写し

・受取口座を確認できる書類(通帳やキャッシュカードなど)の写し

・簡易な収入額の申立書、又は、簡易な所得額の申立書※4

 ※4 収入額では制限を超えるが、所得額では制限を超えない場合は、提出してください。

・申立書に係る各収入額がわかる書類(令和5年1月以降の任意の月の収入額がわかる給与明細・年金振込通知・帳簿など)「申請者」と「配偶者等」両方の方の書類が必要です。

申請書類

申請書類の提出について

申請書類の提出期限は令和6年2月29日(必着)です。

提出期限までに下記窓口へ直接お持ちいただくか、郵送にてご提出ください。なお、郵便代等は自己負担となります。また、郵便事故等による不着等について、本市は責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

市役所窓口への到着日が、受付日となりますので、余裕をもって提出(申請)してください。

給付金についてのお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当」
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6272
ファクス番号:06-6482-3781

聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について

聴覚に障害をお持ちの方やコールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金についてFAXによるお問い合わせへの対応を行っています。

お問い合わせ手順

聴覚に障害をお持ちの方や、コールセンターへのお問い合わせが難しい方を対象に、本給付金についてFAXによるお問い合わせへの対応を行っています。

1.下記のボタンをクリックするとFAXでのお問い合わせ用紙の様式が表示されます。

2.お問い合わせ用紙を印刷してください。

3.必須事項をご記入ください。

・お名前(フリガナ)

・送付先FAX番号(ご回答をお送りさせていただくFAX番号)

・お問い合わせ内容(できる限り具体的にご記入ください。)

4.下記のFAX番号にお送りください。

 FAX:06-6482-3781

 ※FAX番号のお間違えがないようにご注意ください。

5.ご指定のFAX番号宛てにご回答をお送りさせていただきます。

 ※ご回答は翌営業日(土日祝日を除く)以降になりますので、あらかじめご了承ください。

"振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください

  • 申請内容に不明な点があった場合、尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。
  • ご自宅や職場などに都道府県・市区町村やこども家庭庁(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

給付金についてのお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当」
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6272
ファクス番号:06-6482-3781