令和4年度 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金について【令和5年2月28日をもって申請の受付は終了しました】

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印刷 ページ番号1030677 更新日 2024年2月1日

新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

重要なお知らせ

令和5年2月28日をもって「令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」の申請の受付は終了しました。(なお 令和5年2月14日から令和5年2月28日までに出生したお子さんに関しましては、出生日の翌日から15日以内まで申請を受付します。)

給付金額

対象児童1人あたり一律5万円

ひとり親世帯分

詳細については、次のリンクをご覧ください。

支給対象者

以下、1~3のいずれかに該当する方(※1)

  1. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方
  2. 公的年金給付等(※2)を受給しており、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額停止される方(※3)
  3. 令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けていないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が減少するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

※1 児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。
※2 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額又は一部停止されたと推測される方も対象となります。(令和2年中の収入が児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満の方に限る。)

ひとり親世帯以外分

詳細については、次のリンクをご覧ください。

支給対象者

下記の(1)~(3)のいずれかに該当する方が対象になります。

(1)令和4年4月分(※1)の児童手当又は特別児童扶養手当の支給を受けている方であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請不要。ただし、受給者が公務員の場合は申請が必要)

(2)(1)のほか、対象児童(令和4年3月31日時点で18歳未満の子(特別児童扶養手当の支給対象児童については20歳未満)※1)の養育者であって、令和4年度分の住民税均等割が非課税である方(申請必要)

(3)令和4年度分の住民税均等割が課税であり、(1)(2)には当てはまらなかったが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が非課税相当水準まで下がった方 ※1、※2、※3

※1 令和4年4月以降令和5年2月末までに生まれる新生児も対象になります。
※2 「新型コロナウイルス感染症の影響」とは、実際に感染したことによる影響のほか、学校等の休業、外出等の自粛要請等、直接的・間接的な影響を含んでいることを言います。また、「家計が急変」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による収入等の減少を言います。
※3 申請者と配偶者等の両方の収入等について確認し、高いほうの方が非課税相当水準に下がっているか審査を行います。

(注)「ひとり親世帯分」と「ひとり親世帯以外分」の給付金は、重複して受け取ることはできません。
(注)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)は世帯単位の支給であり、父と母、それぞれが受給することはできません

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐欺」にご注意ください

申請内容に不明な点があった場合、尼崎市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

ご自宅や職場などに都道府県・市区町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市区町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

給付金についてのお問い合わせ

〒661-8501
兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所 北館2階
尼崎市 こども福祉課「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金担当」
電話 06-6489-6272
FAX 06-6482-3781

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781