介護保険サービス事業者の業務管理体制の整備に係る届出について
印刷 ページ番号1006574 更新日 2020年9月23日
業務管理体制の整備・届出
平成20年介護保険法改正により、介護サービス事業者は、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられ、事業所数に応じた体制を届け出ることとされました。
初めて事業所等を指定された事業者や届出内容に変更のある事業者は、業務管理体制に関して届出(整備の届出、区分変更の届出、変更の届出)が必要となりますので、以下を参照の上、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を尼崎市に届け出てください。
届出に関する手続の詳細については、以下の資料を参考にしてください。
届出の必要な事業者
介護サービス事業所等のすべてが尼崎市内に所在する介護サービス事業者(法人)
届出様式等
届出様式
- 整備の届出の場合、又は区分変更の届出の場合 第1号様式
- 変更の場合 第2号様式
届出部数
1部(届出は事業所ごとではなく、法人で1部のみ提出してください。)
届出先
法人指導課
電話 06-6489-6322
ファクス 06-6482-3512
メール ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 法人指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6321(社会福祉法人への指導に関すること)
06-6489-6487(介護・障害福祉サービス事業者等の指導監督等に関すること)
06-6489-6143(介護サービス事業所指定に関すること)
06-6489-6522(障害福祉サービス事業所指定に関すること)
ファクス番号:06-6482-3512
メールアドレス:ama-houzin@city.amagasaki.hyogo.jp