令和6年度地域介護拠点整備費補助金におけるコロナ対策補助について(3回目募集)
印刷 ページ番号1029120 更新日 2024年11月19日
概要
本補助金は、兵庫県補助(地域介護拠点整備費補助金)を活用し、市内の介護保険施設等に対して、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、簡易陰圧装置の設置費、多床室の個室化に係る費用、ゾーニング環境等の整備に係る費用を支援することを目的としています。
今般、兵庫県より令和6年度の事前協議の案内があったため、補助活用を行う整備事業者を募集します。
兵庫県との事前協議においては、事業内容や、事業費、実施予定者等を把握しておく必要があるため、実施意向のある事業者におかれましては、必要書類の提出をお願いします。
※兵庫県要綱の改訂に伴い、今年度より補助率が1/2となっております。ご注意ください。
補助金額、補助対象経費等
事業項目 |
対象施設等 |
補助基準額 |
補助率 |
補助対象経費 | ||
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簡易陰圧装置の設置 |
1.特別養護老人ホーム 2.介護老人保健施設 3.介護医療院 4.養護老人ホーム 5.軽費老人ホーム 6.認知症高齢者グループホーム 7.小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 8.有料老人ホーム 9.サービス付き高齢者向け住宅 10.短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 (注)いずれも定員規模は問わない |
5,100千円/台数 (ただし、定員数を上限とする) |
1/2 |
市内補助対象施設において、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、簡易陰圧装置を設置するために必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする)。
(注)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。 (注1)施設に設置する工事のあるもの(備え付け)が対象。テント式等の持ち運び可能な装置、空気清浄機機能のみの装置(空気清浄機のみに切り替えて使用できる場合も含む)は対象外とします。
(注2)補助上限台数は定員数を上限としていますが、毎年少しづつ導入する等、必要台数の計上として合理的とは判断しがたい場合は補助の対象外とします。
(注3)原則陰圧状態が確認できるように、付属品として着圧計が設置されているものを対象とします。
(注4)陰圧装置の設置場所は、原則、居室に限るものとします。
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多床室の個室化改修 |
1.特別養護老人ホーム 2.介護老人保健施設 3.介護医療院 4.養護老人ホーム 5.軽費老人ホーム 6.認知症高齢者グループホーム 7.小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 8.有料老人ホーム 9.短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 (注)いずれも定員規模は問わない |
1,160千円/整備床数 |
1/2 |
個室化改修に必要な備品購入費、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等にいて別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(注)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。 なお、サービス付き高齢者向け住宅は、有料老人ホームに該当する場合であっても対象外。 |
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ゾーニング環境等の整備 |
1.特別養護老人ホーム 2.介護老人保健施設 3.介護医療院 4.養護老人ホーム 5.軽費老人ホーム 6.認知症高齢者グループホーム 7.小規模多機能型居宅介護事業所、看護小規模多機能型居宅介護事業所 8.有料老人ホーム 9.サービス付き高齢者向け住宅 10.短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所 (注)いずれも定員規模は問わない |
(a)ユニット型施設の各ユニットへの玄関室設置 1,180千円/箇所 |
1/2 |
ユニット型である介護施設等において、各ユニットの共同生活室の入口に玄関室を設置する等により、消毒や防護服の着脱等を行うためのスペースを設置するための事業 |
感染拡大防止のためのゾーニング環境の整備に必要な備品購入費、工事費及び工事請負費又は工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する経費であって、旅費・消耗品費・通信運搬費・印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費または工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。) ただし、別の負担(補助)金等にて別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(注)有料老人ホームは、老人福祉法に基づく届出がされている施設に限る。 |
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(b)従来型個室・多床室のゾーニング 7,070千円/箇所 |
1/2 |
介護施設等のうち、従来型個室、多床室である介護施設等において、新型コロナウイルス感染症が発生した際に感染者と非感染者の動線を分離することを目的として行う従来型個室・多床室の改修を行う事業 | ||||
(c)家族面会室の整備等 4,130千円/施設数 |
1/2 |
介護施設等において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止しつつ家族との面会を実施するために必要な家族面会室を整備(2方向から出入りできる家族面会室の設置の他、家族面会室の複数設置や拡張、家族面会室における簡易陰圧装置・換気設備の設置、家族面会室の入口に消毒等を行う玄関室の設置、家族面会室がない場合の新規整備等)するための事業 (注) 以下の内容は対象外とします。 |
必要書類
簡易陰圧装置設置事業
・尼崎市簡易陰圧装置設置事業事前協議書
・見積書
・平面図(設置箇所を必ず記載してください。)
・設置箇所の写真
(注)写真はA4用紙に貼り付けの上、設置箇所を記載するようにしてください。(設置箇所が複数ある場合は、該当箇所全てを作成してください)
・取付装置のパンフレット及び仕様書等
多床室の個室化改修事業
・尼崎市多床室の個室化改修支援事業事前協議書
・平面図、位置図、写真等(現況箇所がわかるもの)
・見積書
ゾーニング環境等の整備事業
・尼崎市ゾーニング環境等の整備事業事前協議書
・平面図、位置図、写真等(現況及び整備箇所がわかるもの)
・見積書
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尼崎市ゾーニング環境等の整備事業事前協議書 (Excel 16.7KB)
(a)~(c)の事業ごとに提出をお願いします。
提出期限
令和6年12月13日(金曜日)必着
提出方法
紙媒体で2部郵送にて提出してください。(高齢介護課窓口でも提出を受け付けています。)
電子媒体で提出可能なものはEメールアドレス(ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp)でも提出をお願いします。
留意事項
1.財源となる県補助金の内示を条件として、予算の範囲内で実施いたします。そのため、今回協議書の提出をされた場合においても、補助金の交付が確約されるものではございません。予めご了承ください。
2.補助対象事業、補助単価、補助率は現時点で県から示されているものであり、県の要綱改正や財政協議等の事情により変更となる可能性があります。
3.今回の募集は、あくまで事前協議の扱いとなります。県から本市に対して内示が出た後、今回意向のあった事業者様へ補助申請手続きの案内をいたします。
4.補助対象経費は、原則、消費税抜きの金額となりますが、消費税を含む事業者におかれましては、補助実績報告時に、仕入れに係る消費税等報告書(もしくはそれに準じたもの)の作成を依頼します。適切な報告がなされない場合は、消費税分を補助対象外として対応する可能性がありますので、予めご了承ください。
5.必要に応じて、別途資料を要求する場合があります。
6.事業実施の際は、必ず、令和7年3月31日までに事業完了する必要があります。
7.施工業者の選定等に当たっては、競争入札に付するなど本市の契約関係規定に準じた方法で行っていただく必要があります。
今後の主な流れ
県から本市へ補助の内示
↓
本市から事前協議の提出があった事業者へ個別連絡(担当者へ電話します)
↓
事業者から本市へ補助申請
↓
本市から事業者へ補助決定通知書の発出
(本市の補助決定後は、やむを得ない場合を除き、直ちに事業着手するようお願いします。)
↓
施工業者等の選定(競争入札に付するなど本市の契約関係規定に準じた方法で行ってください)
↓
工事
↓
工事完了後、本市へ実績報告書を提出
↓
本市から事業者へ補助確定通知を発出
↓
補助金の支払い
参考
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp