介護サービス等事業所に対するサービス継続支援事業について

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印刷 ページ番号1023203 更新日 2024年2月19日

令和5年度事業終了のお知らせ

令和5年度申請受付は終了しました。

 令和5年度申請については11月末日を以って締切ます。

  本件補助金は国2/3・県1/3の補助に基づき事業実施をしております。同補助予算見込みが確定し、11月末申請及び継続相談(未精算)案件分の支給を以って令和5年度事業を終了します。

本事業の対象事業所として該当した場合は、申請前に必ず下記までお問い合わせください。

事前問い合わせがなく、申請関係書類を送付することはご遠慮願います。

事業内容と対象事業所

(1)介護サービス等事業所のサービス継続支援

令和5年4月1日以降に(既に申請済除外)、次の1.から4.の事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、介護サービスを継続して提供するために必要な経費を支援するものとなります。

【対象事業所】

1.都道府県又は保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所

2.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所、介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

3.濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設等

4.1から3以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りの支援(利用者の居宅への訪問によるサービス等に限る。)を行った事業所

(2)介護サービス等事業所との連携支援

令和5年4月1日以降(既申請済除外)に、次のの1.から3.の事業所の利用者に必要なサービスを確保する観点から「当該事業所の利用者の積極的な受け入れ」又は「当該事業所の職員が不足した場合の応援職員の派遣」を行った連携先の事業所に対して緊急かつ密接な連携をするために必要な経費を支援するものです。

【対象事業所】

1.都道府県又は保健所から休業要請を受けた通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所

2.利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所、介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む。)

3.新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から必要があり、自主的に休業(各事業者が定める運営規程の営業日において、営業しなかった日(利用者の居宅への訪問によるサービス等のみを提供する場合を含む。)が連続3日以上の場合をいう。)した介護サービ事業所等

補助対象経費・補助基準単価

令和5年10月1日以降の施設内療養費の計上方法等以下のとおり変更されます。

1.施設内療養費について(感染症法上5類見直し以降は兵庫県への事前登録事業所に限る)

 令和5年10月1以降の施設内療養費の補助単価について、通常補助分ならびに追加補助分の補助単価を1人あたり1万円/日⇒5千円/日に変更する。

 追加補助の要件であるクラスター発生人数について

 大規模施設(定員30人以上)は5人/日以上⇒10人/日以上

 小規模施設(定員29人以下)は2人/日以上⇒4人/日以上に変更する。

2.感染者対応に関する業務手当の見直し

 令和5年10月1日以降、新型コロナ感染者への対応に係る業務手当(危険手当等)について

 一人あたりの補助上限を4,000円/日かつ2万円/月とする。

 ※なお、9月の手当であっても、支給が10月1日以降となる場合は、上記補助上限が適用される。

  下記、兵庫県からの通知をご参照ください。また、本市においても同様の取扱いとし「要綱」を改正し、順次ホームページにてお知らせします。

その他

1.国・県等による他の補助金等を受けているものについては、本事業の対象となりません。また、通常のサービス等の提供時で想定されるような衛生用品や賃金は対象となりません。

2.補助申請を行っていただく際には、補助対象経費を支出(発注・納品・支払等)したことが確認できる資料(領収書・カード利用明細書・通帳の写し・割増賃金の支払明細等)が必要です。

3.衛生用品について、対象品目のお問い合わせを多く頂戴しております。対象品目は感染を防ぎ又は消毒するために使用する衛生用品として、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド、ゴーグル、清拭クロスドライシャンプー、消毒液などの防護具や消毒用品、使い捨て食器類に限定されています。よって、体温計、パルスオキシメーター、パーテーション、ポータブルトイレ、ブラシ、バケツ、ごみ箱といった器具、備品、、おむつなどは補助対象外になります。

※詳細等は下記Q&Aを参照ください。

申請方法

必ず事前に介護保険事業担当課へご相談いただき、下記の補助金等交付申請書様式をダウンロードし、必要書類を介護保険事業担当課へメールデータでご提出ください。

 尚、申請は原則法人単位となります。(補助は事業所単位になります。)

参考資料

※令和5年10月1日付要綱を改正しました。

 主な改正点は、上記「令和5年10月1日以降の施設内療養費の計上方法等以下のとおり変更されます。」をご確認下さい。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp