子育て支援施設開設費用補助
印刷 ページ番号1038371 更新日 2024年9月2日
子育て支援施設開設費用補助について
子育て住宅促進区域内における子育て支援施設の開設を支援するとともに、子育てに関する事業の促進を図り、もって子育て世帯等の本市への転入及び定住の促進並びに良好な住環境の形成に資することを目的とし、子育て住宅促進区域内において商業施設等の空き区画を活用し子育て支援施設を開設する場合における当該開設に要する費用の一部を補助します。
(注意)工事等の契約は、必ず補助金の交付決定後に行ってください。(申請は、日数に余裕をもって行ってください。)
(注意)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付(変更届を含む)を終了します。
(注意)工事等の完了に関する報告書等を令和7年1月31日(金曜日)までに提出していただく必要があります。
子育て住宅促進区域について
子育て住宅促進区域とは、住まいや住環境が充実または充実させようとする地域として、兵庫県が指定した区域のこと。(赤着色範囲)
申請期間
令和6年8月1日(木曜日)から令和6年12月27日(金曜日)まで
募集件数
先着で4件(※郵送不可)
用語について
本事業における用語の意義は次のとおりです。
(1) 子育て支援施設
子育てに関する教育、福祉、交流等の増進を図る事業を行う施設であって、下表に定める事業を実施する施設をいう。
学習塾 |
主に教室での授業を中心とした学習指導を行う事業形態であり、小学生、中学生及び高校生を対象として補習又は進学指導を行うもの。 ただし、映像指導eラーニング型や家庭教師等、利用者が直接施設を利用しない事業形態であるものは対象外とする。 |
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児童ホーム |
保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図るものであって、放課後児童健全育成事業として尼崎市へ届出を行っているもの。 ただし、各年度における尼崎市放課後児童健全育成事業所設置促進事業補助金の対象となるエリアに限る。 |
親子交流施設 | 親子の交流の場の提供、子育て等に関する相談や援助、地域の子育て関連情報の提供、子育てに関する講習等を行うもの。 |
その他市長が認めるもの |
子育てに関する教育、福祉、交流等の増進を図る事業を行うもの。 ただし、託児所、医療機関、物販店、飲食店、宿泊施設に該当する施設は対象外とする。 |
(2) 商業施設等
原則として、次に掲げる要件を満たす建物をいう。
ア 建物の全部又は一部を賃貸の用に供するものであること。
イ 賃貸による入居実績が1年以上あること。
ウ 昭和56年5月31日以前に着工された建築物の場合、要綱の別表第2に定める耐震基準を満たすもの又はその他の措置により当該建築物の居住者・利用者等の安全が確保されるものとして、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する建築士の確認を受けたものであること。
(3) 空き区画
原則として、次に掲げる要件を満たす区画をいう。
ア 商業施設等の全部又は一部であること。
イ その全部が賃貸の用に供される区画であって、この要綱による当初の補助金交付の申請の日から遡って3月以上の間使用されていないこと。
ウ 国又は地方公共団体が所有していないこと。
補助対象事業
次の要件を全て満たしている事業であること。
(1) 子育て住宅促進区域内の商業施設等の空き区画において子育て支援施設を開設し行う事業であって、3年以上の事業継続が見込まれるもの。
(2) 子育て支援施設の利用可能時間が、週3日以上かつ週当たり12時間以上であるもの。
(3) 以下のいずれにも該当しない事業であるもの。
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の対象となる営業に類する事業
・公序良俗に反する営業及び青少年の健全育成を阻害するおそれのある営業に類する事業
・宗教活動及びこれに類する事業並びに政治活動及びこれに類する事業
補助対象者
次の要件を全て満たす者であること。
(1) 補助対象事業を行う者であること。
(2) 商業施設等の空き区画の所有者その他使用権原を有する者(以下「所有者等」という。)と賃貸借契約等を締結している者であること。
(3) 商業施設等の空き区画の所有者等と密接な関係を有する親族等(所有者等と3親等内の親族である者、所有者等と生計を一にする者又は商業施設等の空き区画を所有し、若しくは賃貸する法人若しくは団体等の役員若しくは従業員の身分を有する者をいう。)以外の者であること。
(4) 本件補助による補助金の交付を受けて補助対象事業を実施したが、その後撤退した者以外の者であること。
(5) 現に開業している事業の実施場所を、尼崎市阪神沿線地区(阪神電車の各駅を含む沿線の一帯の区域)又は尼崎市阪急沿線地区(阪急電車の武庫之荘駅、塚口駅、園田駅を中心とした区域)の同一地区内における商業施設等の空き区画に移転する者以外の者であること。
(6) 同一年度内に本件補助による補助金の交付を受けていないこと。(開設する年度(1年目)の申請に限る。)
(7) 尼崎市における市税に未納がない者であること。
(8) 補助対象事業を実施するに当たり、必要な届出又は申請等がある場合には、当該届出等を行うこと。
(9) 次に掲げるいずれの者にも該当しないこと。
ア 役員等(補助対象者が個人である場合にはその者を、補助対象者が法人である場合にはその役員又は役員に準ずべき者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)以下同じ。)であると認められる者
イ 暴力団(同法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員がその経営に実質的に関与していると認められる者
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められる者
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者
補助対象経費
補助対象事業の実施に必要な経費として、交付決定のあった日の属する年度に支出した空き区画の改装に要する経費(内装工事費、ファサード整備費その他諸経費を含む。)及び賃借料で原則として、それぞれ次に掲げるとおりとする。
(1) 内装工事費は、次に掲げるとおりとする。
ア 開業に際して最低限必要となる本件事業を実施する部分の内装及び給排水衛生設備、電気設備、空調設備、ガスの配管その他これらに類する設備並びに建物と一体となる什器、備品その他これらに類するものに係る工事費、整備費又は撤去費とする。
イ 内装工事と一体的に施工するものであっても、必要以上に高価な照明器具及び看板その他これらに類するものに係る経費は、除外する。
ウ ショーケース、机、椅子、テレビ、パソコン、冷蔵庫、調理機器、照明器具等の建物と一体でない什器、備品その他これらに類するものの購入、移設及び廃棄処分に要する経費並びに各種申請に係る経費は、除外する。
エ 補助対象事業を実施する部分(以下「事業実施部分」という。)以外の部分の経費が含まれている場合は、事業実施部分に係る経費を算定する。
(2) ファサード整備費は、次に掲げるとおりとする。
ア 商業施設等の空き区画の正面部となる外装、看板その他これらに類する建物と一体となるものに係る工事費、整備費、又は撤去費とする。
イ (1) のイからエまでの規定は、ファサード整備費において準用する。
(3) 賃借料は、次に掲げるとおりとする。
ア 事業実施部分の賃借に係る経費とする。(交付決定のあった日以降のものに限る。)
イ 事業実施部分を賃借するに当たって必要となる経費のうち、管理費、駐車場代、共益費、光熱水費、敷金、礼金、保証金、仲介手数料その他これらに類する経費は、除外する。
ウ 事業実施部分以外の部分の経費が含まれており、事業実施部分に係る経費の特定ができない場合は、床面積に応じて案分した事業実施部分の経費を算定する。
(4) その他諸経費は、本件補助対象事業を行うために必要となる器具その他設備で市長が認めるもの(1個当たりの取得価額が10万円未満、又は使用可能期間が1年未満であるものを除く。)をいう。
補助金の額
補助金額は以下のとおりです。
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補助金額 |
上限額 |
補助対象経費 |
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開設する年度 (1年目) |
補助対象経費の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額) |
300万円 |
当該年度に支出した改装に係る経費 及び賃借料 |
開設の翌年度 (2年目) |
100万円 |
当該年度に支出した賃借料 |
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開設の翌々年度 (3年目) |
100万円 |
当該年度に支出した賃借料 |
申請に必要な書類
申請する時は、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
申請時 提出書類 (開設する年度(1年目)【要綱第6条第1項関係】の申請の場合)
(1) 子育て支援施設開設費用補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 事業計画書
(3) 収支予算書
(4) 開業届出書又は履歴事項全部証明書の写し
(5) 当該空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類の写し(賃貸借契約書等)
(6) 当該空き区画の登記事項証明書
(7) 事業費見積書の写し(補助対象経費が明確に判別できるもの)
(8) 補助対象工事等実施計画書(第2号様式)
(9) 事業費内訳書(第3号様式)
(10) 納税証明書(尼崎市における市税に未納の税額がないことの証明。申請者が法人の場合は、その代表者を納税義務者とするものを含む。)
(11) 昭和56年5月31日以前に建築された建物であって、かつ既に耐震基準に適合するための工事を行っている場合は、耐震基準適合証明書又はその他耐震性能を証する書類
(12) 補助対象となる改装に係る工事等の施工前後の平面図又はその補助対象工事等の内容を確認することができる図書
(13) 当該空き区画の全体写真及び補助対象工事の着手前の状況を示す写真
(14) 所有者が改修について承諾している事実が分かる書類(承諾書等)
(15) 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類(実績報告時に添付する場合を除く。)
- 子育て支援施設開設費用補助金交付申請書(第1号様式) (Word 18.4KB)
- 補助対象工事等実施計画書(第2号様式) (Excel 16.4KB)
- 事業費内訳書(第3号様式) (Excel 12.4KB)
申請時 提出書類 (開設の翌年度(2年目)及び翌々年度(3年目)【要綱第6条第2項及び第3項関係】の申請の場合)
(1) 子育て支援施設開設費用補助金交付申請書(第1号様式)
(2) 収支予算書
(3) 当該空き区画の賃借権を有している事実が分かる書類(賃貸借契約書等)
工事等の完了報告について
申請者は、補助対象となる改装に係る工事等が完了したときは、完了日から起算して30日以内又は令和7年1月31日(金曜日)のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の提出を求める場合があります。
工事完了時 提出書類
(1) 子育て支援施設開設費用補助金改装完了報告書(第9号様式)
(2) 収支決算書又は決算報告書
(3) 補助対象経費に係る契約書の写し等(内訳が分かるもの)
(4) 開業又は会社等の設立が確認できる書類(申請日以後に起業した場合に限る。)
(5) 賃借物件に係る賃貸借契約書の写し(申請日以後に契約した場合に限る。)
(6) 補助対象経費の領収書等代金の支払の事実を証する書類の写し
(7) 補助対象となる改装に係る等工事等の施工後の写真(工事の完了状況を確認できるもの)
(8) 届出等が必要な業種にあっては、当該届出等を行ったことを証する書類(交付申請時に添付した場合を除く。)
事業実施報告について
申請者は、事業実施部分の賃借に係る経費について賃料の支払いを行った後、令和7年3月31日(月曜日)までに、次の書類を提出してください。
また、次の書類以外にも追加で資料の資料の提出を求める場合があります。
事業実施報告時 提出書類
(1) 子育て支援施設開設費用補助金実績報告書(第10号様式)
(2) 収支決算書又は決算報告書(1年目については、改装等完了報告書提出時に提出できなかった場合に限る。)
(3) 領収書等、当該空き区画の賃借料の支払の事実を証する書類の写し
補助金の交付請求について
改装に係る経費
1 市は、子育て支援施設開設費用補助金改装完了報告書の提出があった時は、その内容を審査し、当該内容が本事業の要綱の規定に適合していると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、子育て支援施設開設費用補助金(改装費)交付額確定通知書(第11号様式)により申請者に通知します。
2 申請者は、子育て支援施設開設費用補助金(改装費)交付額確定通知書(第11号様式)を受領後、速やかに子育て支援施設開設費用補助金交付請求書(第13号様式)を市に提出してください。
3 市は子育て支援施設開設費用補助金交付請求書(第13号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。
賃借に係る経費
1 市は、子育て支援施設開設費用補助金実績報告書の提出があった時は、その内容を審査し、当該内容が適切であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、支援施設開設費用補助金(賃借料)交付額確定通知書(第12号様式)より申請者に通知します。
2 申請者は、支援施設開設費用補助金(賃借料)交付額確定通知書(第12号様式)を受領後、速やかに子育て支援施設開設費用補助金交付請求書(第13号様式)を市に提出してください。
3 市は子育て支援施設開設費用補助金交付請求書(第13号様式)を受けたときは、その請求に係る補助金を交付します。
変更の申請について
申請者は補助金の交付決定を受けた補助金額に変更がある場合は次の書類を提出してください。
(1) 子育て支援施設開設費用補助金変更交付申請書(第6号様式)
(2) 変更後の見積書の写し
(3) 建物図面(平面図等変更箇所が分かるもの)
(4) その他変更内容の分かる書類
財産処分申請
当該補助金を受けて取得した財産をの処分をしようとするときは、財産処分予定日の1カ月前までに次の書類を提出し、承認申請を行ってください。
(1) 財産処分承認申請書(第15号様式)
その他
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