あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所の募集について

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印刷 ページ番号1040762 更新日 2025年5月1日

令和7年度 あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所を募集します!

申請方法

様式第1号と下記必要書類を(公財)尼崎地域産業活性化機構へ郵送してください。
郵送は「レターパック」又は「レターパックプラス」にてお願いします。

(1)履歴事項全部証明書の写し(発行後6カ月以内のもの)
個人事業主の場合は、本人確認書類の写し(有効期限内かつ申請日前6カ月以内のもの)

(2)外国人雇用に際し、労働施策総合推進法に基づきハローワークへの届出が義務付けられている外国人雇用状況の提出書類等の外国人雇用の状況がわかる書類の写し

〒660-0881                                                                    尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4階                                                  公益財団法人尼崎地域産業活性化機構 事業課(あまがさき外国人材雇用・育成・定着支援モデル事業所認証制度係)                                      電話番号:06-6488-9565 
ファクス番号:06-6488-9549

1 認証の要件

(1)申請日の属する年度の4月1日現在、1年以上尼崎市に事業所が所在していること

(2)申請日時点において、外国人材を1名以上雇用し、安心・安全に働くことができる就労環境づくりのほか、外国人材の能力発揮・活躍促進・職域拡大に努めるなど外国人材の定着促進に取り組んでいること

(3)市税を滞納していないこと

(4)暴力団又は暴力団員等と関係を有していないこと

(5)労働関係法令並びに出入国関係法令等を遵守していること

(6)風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する「風俗営業」「性風俗関連特殊営業」及び「接客業務受託営業」を営むものではないこと

2 認証の基準

(1)労働関係法令(出入国管理及び難民認定法を含む)を遵守するとともに、やさしい日本語で接する、福利厚生面で支えるなど、外国人労働者にとって働きやすい職場環境の整備を行っていること

(2)外国人材の在留資格の範囲内で、その能力を発揮し中長期にわたって定着できるよう、日本語習得を支援するなど外国人材の育成に取り組んでいること

(3)外国人材の人権を尊重するなど、外国人材の定着に向け、丁寧な対応を心掛けるなど、経営者自ら多文化共生の視点が盛り込まれた取組を事業所内に周知していること

(4)外国人材の活躍推進が、従前雇用の日本人職員のやる気向上や気づきにつながるなど、組織全体の活性化につながっていること

3 認証事業所に対する特典

  1. 認証書及び認証マークを贈呈
  2. 市ホームページ、アマポータル、市報等各種情報媒体での周知・PR

モデル事業所認証マーク

申請期間

令和7年8月29日(金曜日) ※当日消印有効

申請から認証までの流れ

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp