談合情報対応マニュアル

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印刷 ページ番号1005990 更新日 2018年2月21日

1 目的

 このマニュアルは、建設工事等について入札談合に関する情報があった場合の具体的な対応等について定め、的確な対応を行うことにより入札の適正を期すことを目的とする。

2 基本的対応

 基本的に、次の場合には事情聴取を行うこととする。

 (1) 情報提供者が匿名で、落札決定前に通報してきた場合

 落札予定者を明示している場合

 (2) 情報提供者が匿名で、落札決定後に通報してきた場合

 談合した者の氏名を明示し、さらに談合の日時、談合の場所のいずれか1つ以上を明示している場合

 (3) 情報提供者が氏名を明らかにし、落札決定前に通報してきた場合(マスコミが間接的に通報してくる場合を含む。)
 談合した者の氏名を明示し、さらに談合の日時、談合の場所のいずれか1つ以上を明示している場合

3 具体的対応

 (1) 入札執行前に談合情報を把握した場合

 上記2の区分により事情聴取を行う場合

 入札執行前に入札参加全業者を対象に、別紙1の談合疑惑事件事情聴取調書(入札前)に基づき事情聴取を行う。

 ア 談合の事実が確認された場合

 入札を中止し、新たな入札参加者により入札を行う。

 イ 談合の事実が確認されない場合

 (ア )談合情報において入札件名、落札予定業者名及び落札予定価格のいずれもが明示されている場合
 別紙2の誓約書を徴収して、入札当日、くじにより入札参加業者数を別に定める数に減少させて入札を執行する。

 入札の結果、談合情報と同じ業者が落札した場合は、次の措置を講じる。

 契約保証金(契約金額の5%)を契約金額の10%に引き上げること。

 前払金(契約金額の40%以内)を支払わないこと。

 (イ) (ア)以外の場合

 別紙2の誓約書を徴収して入札を執行する。入札を実施した結果、談合情報と同じ業者が落札した場合は、落札者から談合の事実の有無を再度確認する。

 (2) 上記2に該当しないことにより事情聴取を行わないで入札を執行する場合

 ア 入札執行前に談合疑惑の通報があったことを通告する。

 イ 入札にあたっては、刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行ってはならないこと及び関係法令の遵守を注意する。

 ウ 談合が事実であることが判明すればその入札は無効となり、入札参加資格を失うのみならず、契約を解除し、相当の損害賠償を請求することがあることを注意する。

 (3) 入札執行後契約締結前に談合情報を把握した場合

 入札参加者全員に、別紙3の談合疑惑事件事情聴取調書(入札後)に基づき事情聴取を行う。

 ア 談合の事実が確認された場合

 契約を中止し、新たな入札参加者により入札を行う。

 イ 談合の事実が確認されない場合

 別紙2の誓約書を徴収して契約を締結する。

 (4)  契約締結後に談合情報を把握した場合

 入札参加者全員に、別紙3の談合疑惑事件事情聴取調書(入札後)に基づき事情聴取を行う。

 ア 談合の事実が確認された場合

 契約の履行期限等を考慮して、契約を解除するかどうか決定する。

 イ 談合の事実が確認されない場合

 別紙2の誓約書を徴収する。

 (5) 以上のほか必要があるときは、入札参加業者以外の関係者からも事情聴取を行うものとする。

4 公正取引委員会への通報

 上記3により事情聴取した情報については、別紙4により公正取引委員会へ通報するものとする。

(別紙様式 省略)

以上

このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
メールアドレス:ama-keiyaku@city.amagasaki.hyogo.jp