尼崎市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱

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印刷 ページ番号1005981 更新日 2025年3月31日

尼崎市公共工事の前金払及び部分払に関する要綱

1 前払金の使途制限

 本市では、地方自治法施行規則附則第3条の規定に基づき、公共工事の前払金の使途を当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に限定しております。

 ただし、平成28年度から時限的措置として、国土交通省からの「公共工事の前払金及びその特例の取扱いについて(通知)」(以下「国交省通知」という。)に規定する前払金の使途の範囲を拡大する特例(以下「特例措置」という。)に準じて、本市においても特例措置の定める期間において、前払金の100分の25に相当する額の範囲内で、工事の現場管理費及び一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができるものとしております。

2 要綱の付則第3項及び約款第37条第1項ただし書の特例措置に係る読替えについて

 要綱の付則第3項及び約款第37条第1項ただし書の特例措置に係る「発注者が別に定める期間」及び「発注者が別に定める日」とは、最新の国交省通知に規定する特例措置に定める期間及び日に読み替えます。

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このページに関するお問い合わせ

総務局 行政マネジメント部 契約課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館3階
電話番号:06-6489-6236
ファクス番号:06-6489-6315
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