学校給食費と各種手続きについて
印刷 ページ番号1020072 更新日 2026年5月13日
本市では、令和3年4月からの学校給食費の公会計化により、保護者の振替手数料の負担軽減や利便性の向上、教育活動に専念できるよう教職員の負担軽減を図るとともに、市の予算に計上することで会計の透明性を確保いたします。学校徴収金(教材費や積立金など)とは別に徴収します。
学校給食費
| 校種 | 給食1食(1日)あたり単価 |
|---|---|
| 小学校 |
312円 |
| 中学校 | 362円 |
| 特別支援学校小学部 | 312円 |
| 特別支援学校中学部 | 336円 |
| 特別支援学校高等部 | 367円 |
| 夜間中学校 | 147円 |
徴収額
徴収額は、年間予定回数(183回)で計算し、4月から2月まで定額で徴収します。学校、学年における給食実施回数の変更や、給食停止届による停止日数分等の調整は3月分で行います。年度、学校、学年、転出入等によって、給食回数を変更する場合は、調整月が3月ではない場合もあります。
令和8年度は、小学校及び特別支援学校小学部は、国の「給食費負担軽減交付金」を活用し全額公費負担とし、中学校及び特別支援学校中学部は、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し半額公費負担とします。
| 校種 | 本来の徴収額 | 令和8年度保護者負担額 |
|---|---|---|
| 小学校 | 年額57,096円(月額5,200円) |
保護者負担なし(0円) |
| 中学校 | 年額66,246円(月額6,100円) | 年額33,123円(月額3,000円) |
| 特別支援学校小学部* | 年額57,096円(月額5,200円) |
保護者負担なし(0円) |
| 特別支援学校中学部 | 年額61,488円(月額5,600円) | 年額30,744円(月額2,800円) |
| 特別支援学校高等部 | 年額67,161円(月額6.200円) | 年額67,161円(月額6.200円) |
| 夜間中学校 | 年額26,901円 |
保護者負担なし(0円) |
* 特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づく特別支援教育就学奨励費負担金(以下「奨励費負担金」という。)の適用を受けている、特別支援学校小学部の児童については、奨励費負担金の支弁区分により、国の新たな制度である「給食費負担軽減交付金」の支給額が異なることから、一旦年度当初から毎月学校給食費をお支払いいただき、必要に応じて後日還付することで、最終的に保護者負担が0円となるように取り扱います。
学校給食の手続きについて
「学校給食申込書」を学校に、「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」を金融機関に提出してください。記入事項に変更がなければ市立中学校を卒業するまで有効です。私立中学校へ進学される場合は、給食停止届を必ず学校に提出してください。
口座振替ができる金融機関と手続きについて(令和8年度)
三井住友銀行、りそな銀行、三菱UFJ銀行、尼崎信用金庫、関西みらい銀行、池田泉州銀行、みなと銀行、京都銀行、北おおさか信用金庫、播州信用金庫、兵庫六甲農業協同組合、ゆうちょ銀行
- ゆうちょ銀行以外の金融機関をご希望の場合は、「通帳」と「届出印」を持参の上、学校より配布される「尼崎市学校給食費口座振替依頼書(桃色の表紙)」を金融機関窓口へ提出してください。紛失・変更等により再交付をご希望の際には、各学校若しくは尼崎市教育委員会学校給食課に予備を保管しておりますので、お問い合わせください。
- ゆうちょ銀行をご希望の場合は、「通帳」と「届出印」を持参の上、郵便局・ゆうちょ銀行窓口に備え付けの「自動払込利用申込書」を記入例に沿ってご記載いただき、郵便局・ゆうちょ銀行窓口に提出してください。
学校給食費の納付方法
- 学校給食費の納付は、原則口座振替(口座引き落とし)です。
- 給食実施月の28日(金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日)に口座振替します。口座振替は各月1回のみです。
- 残高不足で口座振替ができなかった場合は、再振替はございませんので、後日督促状とともに納付書を発送しますので、直接、取扱金融機関窓口で納付してください。
- 4月分と5月分は合算し5月に引落しとなり、8月は口座振替はありません。
- 振替開始日は金融機関へのお手続きの翌月又は翌々月以降の納期分からとなります。振替手続きが完了するまでの間は、納付書による納付となります。
- 学校給食費に係る口座振替手数料は、市が負担します。
| 月 | 4月分と5月分 | 6月分 | 7月分 | 9月分 | 10月分 | 11月分 | 12月分 | 1月分 |
2月分 |
3月分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 口座振替 | 5月28日 | 6月29日 | 7月28日 | 9月28日 | 10月28日 | 11月30日 | 12月28日 | 1月28日 | 3月1日 | 3月29日 |
申込事項を変更する場合等の手続きについて
住所、学校等が変更になる場合
住所・学校・世帯状況の変更等が生じた場合には、学校給食申込事項変更届を学校に提出してください。
- 引っ越し等により住所の変更が生じた場合
- 尼崎市の市立学校間で転校をする場合
- 結婚・離婚等の世帯変更等により学校給食費の納付義務者が変更となる場合
- 結婚・離婚等により名前が変更となる場合
金融機関を変更する場合
登録口座の変更は、「尼崎市学校給食費口座振替依頼書」又は「自動払込利用申込書」を変更する金融機関に提出ください。変更前の金融機関への連絡は不要です。
学校給食を停止・再開する場合の手続きについて
給食を停止しようとするとき、または停止していた給食を再開するときは、停止または再開希望日の7日前までに、「尼崎市学校給食(停止・再開)届」を学校に提出してください。
- 嗜好及び旅行等私的な理由での停止は認めません。傷病、転校等やむを得ない場合に限ります。
- 給食の提供停止または再開は、給食物資の調達の関係上、学校が停止または再開届を受領した翌日から起算して7日後からとなります。
- 給食停止は学校が停止届を受領した日から、土曜日・日曜日・祝日を除き5日以上連続で停止する場合に限ります。停止期間が土曜日・日曜日・祝日を除き5日未満の場合は給食の停止ができませんのでご注意ください。
- 急遽実施することになるインフルエンザ等による学級・学校閉鎖、非常変災時における臨時休校の場合、この期間に使用を予定していた給食物資をキャンセルすることは困難ですので、給食費は徴収対象となります。停止していた給食を再開する場合も、給食物資の関係から即座に再開は難しいので、事前に届け出ていただきますようご協力ください。
食物アレルギー等に係る給食費
牛乳アレルギー等の児童生徒については、1食あたり単価から牛乳単価を控除した金額を1食分として算出し徴収します。学校と十分に相談の上、医師の診断書等と併せて、「牛乳アレルギー等に係る給食費減額申請書」を各学校へ提出してください。
牛乳減額以外の減額はありませんので了承ください。
| 校種 | 本来の徴収額 | 令和8年度保護者負担額 |
|---|---|---|
| 小学校 | 年額43,005円(月額4,000円) | 保護者負担なし(0円) |
| 中学校 | 年額52,155円(月額4,900円) | 年額25,986円(月額2,400円) |
| 特別支援学校小学部* | 年額43,005円(月額4,000円) | 保護者負担なし(0円) |
| 特別支援学校中学部 | 年額47,397円(月額4,400円) | 年額23,607円(月額2,200円) |
| 特別支援学校高等部 | 年額53,070円(月額5,000円) |
年額53,070円(月額5,000円) |
| 夜間中学校 | 年額12,810円 | 保護者負担なし(0円) |
*特別支援学校への就学奨励に関する法律に基づく特別支援教育就学奨励費負担金(以下「奨励費負担金」という。)の適用を受けている、特別支援学校小学部の児童については、奨励費負担金の支弁区分により、国の新たな制度である「給食費負担軽減交付金」の支給額が異なることから、一旦年度当初から毎月学校給食費をお支払いいただき、必要に応じて後日還付することで、最終的に保護者負担が0円となるように取り扱います。
その他
就学援助、就学奨励について
- 就学援助の申請は毎年必要となります。(申請方法の詳細は、尼崎市教育委員会学事企画課 電話06-4950-5671までお問い合わせください)申請されていない場合、当該年度の給食費援助はありません。
- 本市は前年度就学援助を申請し認定された場合、次年度の就学援助認定月(毎年7月)までの給食費は「みなし認定者」として徴収しておりません。ただし、当該年度の就学援助を申請していない、又は不認定となった場合には、追加徴収として4月から7月分を毎年10月に請求いたします。
- 新小学校1年生は、前年度申請実績がないため、就学援助認定月(毎年7月頃)までの給食費は全児童請求させていただいております。当該年度で認定された場合は認定日以降の給食費は請求せず、収納した給食費を還付いたします。(令和8年度は、小学校は国の「給食費負担軽減交付金」を活用し、全額公費負担となるため、給食費の請求はありません。)
- 就学援助の申請及び認定、不認定は児童ごとに行いますので、例えばご兄弟のうち、兄の就学援助を申請し認定されたとしても、弟を申請し忘れている場合は給食費の援助を受けることはできません。
校区外通学申請について
原則、校区外申請は毎年申請が必要となります。申請しない場合、違う学校でのシステム登録となり、給食費の計算を誤る場合がございますので必ず申請手続きをお願いします。申請方法の詳細は、尼崎市教育委員会学事企画課 電話06-4950-5671までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp














