配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除
印刷 ページ番号1041266 更新日 2025年6月4日
配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除について
上場株式等の配当所得、譲渡所得等で、所得税(15.315%)を源泉徴収、住民税(5%)を特別徴収されている場合は、その徴収をもって課税関係が終了するため、改めての本人からの申告を要しませんが、税の控除や還付を受けるために申告することもできます。
令和6年度個人住民税(令和5年分の所得税の確定申告書)から、所得税と個人住民税で課税方式を一致させる改正がなされたため、異なる課税方式を選択することができなくなりました。そのため、所得税において総合課税及び分離課税で申告した場合は、個人住民税においても総合課税及び分離課税で申告したこととなります(令和6年度税制改正により)。
なお、申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、住民税の非課税判定のほか、国民健康保険料等の算定の基礎となる「合計所得金額」、「総所得金額等」に含まれることになります。その結果、ご自身やご家族の住民税額が上がったり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合に影響が生じる場合があります。申告の際は十分ご注意ください。
手続き(適用方法)
特別徴収された住民税の金額を確定申告書(第二表)の「住民税に関する事項」の「配当割額控除額」または「株式等譲渡所得割額控除額」欄の該当箇所に、記入してください。記入が漏れた場合は、住民税の控除が受けられない場合があります。必ず記入してください。
記入が漏れた場合は市民税・県民税申告書を作成し、特別徴収された住民税の金額がわかるもの(特定口座年間取引報告書等)を添付のうえ提出してください。
参考
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