個人市民税・県民税の寄附金税額控除(「ふるさと寄附金」など)

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印刷 ページ番号1003452 更新日 2024年6月6日

寄附金税額控除とは

概要

 平成23年1月1日以降、以下のような団体に対し、2,000円を超える額の寄附をされたときには、申告等により、寄附をした年の収入に係る個人市・県民税所得割額について寄附金税額控除を受けることができます。なお、2,000円は必ず自己負担となります。
(参考)令和3年以降に寄附金の控除が適用された方の「市民税・県民税・森林環境税納税通知書(税額決定)」にあっては、4.税額明細欄に「寄附金控除    円」と、「市民税・県民税・森林環境税納税通知書(税額決定又は税額変更)」にあっては、5.税額明細欄に「寄付金控除   円」と、また、「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定又は変更通知書(納税義務者用)」にあっては、摘要欄に「寄附金税額控除 市民税    円 県民税    円」と表示しておりますので、ご確認ください。

 なお、定額減税額の表示により、給与特別徴収対象の方(「給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の決定又は変更通知書(納税義務者用)」)にあっては、本年(令和6年度)は寄附金税額控除額が記載されません。詳細につきましては、下記ページにてご確認ください。

対象となる寄附金

  1. 都道府県や市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)
  2. 兵庫県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社兵庫県支部に対する寄附金
  4. 兵庫県が条例で定めた寄附金(兵庫県内に主たる事務所を有する認定NPO法人及び特定公益増進法人等に対する寄附金)ただし、この場合は、個人県民税の控除のみとなります。
  5. 尼崎市が条例で定めた寄附金(尼崎市内に主たる事務所を有する認定NPO法人及び特定公益増進法人等に対する寄附金等)

ふるさと寄附金について

 「ふるさと寄附金」とは、ふるさとの自治体や、応援したい自治体へ寄附を行うことによって現在お住まいの自治体へ納付する個人市・県民税の税額が控除される制度です。

控除額の算出方法(ふるさと寄附金)

 以下の計算式で求めた金額を翌年度の個人市・県民税等から控除します。平成27年度税制改正により、以下で示す特例控除において、控除の上限が個人市・県民税所得割額の20%に引き上げられました。
 また、この限度額が適用されるのは、平成27年1月1日以降にされたふるさと納税から対象となり、平成28年度の個人市・県民税等から控除されます。
 なお、寄附金控除の対象となる金額は、所得税においては総所得金額の40%、個人市・県民税(基本分)においては総所得金額の30%が限度となっています。
1.【所得税】所得控除額
(寄附金額-2,000円)×所得税率及び復興特別所得税率【注1】
2-1.【個人市・県民税】基本控除額
(寄附金額-2,000円)×10%
2-2.【個人市・県民税】特例控除額
(寄附金額-2,000円)×(100%-10%(基本分)-所得税率及び復興特別所得税率【注1】)
ただし、【個人市・県民税】特例控除には、個人市・県民税所得割額の20%の限度が設けられています。
 
(具体例)
年収700万円の給与所得者(夫婦子なしの場合、所得税率は20%)が、自治体に対して30,000円の寄附をした場合。

1.【所得税】所得控除額
(30,000円-2,000円)×20%×102.1%【注1】=5,718円

2-1.【個人市・県民税】基本控除額
(30,000円-2,000円)×10%=2,800円

2-2.【個人市・県民税】特例控除額
 (30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%×102.1%【注1】)=19,482円


【注1】下記の表「所得税率(所得に応じた税率)」を基に算出した率であり、課税される所得金額に応じて5~45%の間で変動します。下記の表「所得税率(所得に応じた税率)」を参照してください。また、平成25年分から平成49年分については、復興特別所得税として各年分の所得税に係る基準所得税額に2.1%の税率を乗じて算出します。

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所得税率(所得に応じた税率)
課税される所得金額   所得税の税率   
1,000円以上1,950,000円未満 5%
1,950,000円以上3,300,000円未満 10%
3,300,000円以上6,950,000円未満 20%
6,950,000円以上9,000,000円未満 23%
9,000,000円以上18,000,000円未満 33%
18,000,000円以上40,000,000円未満 40%
40,000,000円以上(注) 45%(注)

(注)平成27年分の所得税から適用します。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」

 平成27年度税制改正により、手続きの簡素化が図られ、ふるさと寄附金がより身近なものになりました。
控除イメージについては、下表のとおりとなります。

なお、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の詳細については、以下の内部リンク「尼崎市ふるさと納税のしくみと特典」をご参照ください。
(平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税について適用)

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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」導入前

 ふるさと納税をした当該年の所得税における控除と、ふるさと納税した翌年度の個人市・県民税における控除がありました。

「ふるさと納税ワンストップ特例制度」導入後

 ふるさと納税をした当該年の所得税の控除相当額を翌年度の個人市・県民税において控除します。(ただし、制度導入後も確定申告をした場合は所得税における控除と個人市・県民税における控除となります)

 控除額の算出方法(ふるさと寄附金以外)

 以下の計算式で求めた金額を翌年度の個人市・県民税から控除します。
なお、寄附金の対象となる寄附金額は、所得税においては総所得金額の40%、個人市・県民税においては総所得金額の30%が限度となっています。ただし、認定NPO法人に対する寄附については、所得控除と税額控除で選択できます。
 【個人市・県民税】控除額
(寄附金額-2,000円)×10%

「ふるさと寄附金」の手続の流れ

  1. 寄附先として選んだ都道府県・市区町村に対して寄附をします。
    寄附の方法には「窓口での直接支払い」「銀行振込」「現金書留」などがあります。
  2. 寄附先(都道府県・市区町村)から領収書などを受領します。
    寄附先から受け取った領収書などは、控除を受けるための申告に必要です。大切に保管してください。
  3. 寄附金控除に関する申告を行います。
    毎年1月1日から12月31日までに行った寄附については、翌年3月15日までに最寄りの税務署で確定申告を行ってください。(ただし、ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した場合の申告手続きは、異なりますので詳細については、下記のリンク『尼崎市ふるさと納税のしくみと特典』を参照してください。)このとき、寄附先から受け取った領収書などを申告書に添付することが必要になります。 また、個人市・県民税の寄附金税額控除のみを受ける場合は市区町村で申告を行えますが、この場合、所得税の軽減は受けられませんのでご注意ください。
    なお、寄附の手続は各都道府県・市区町村によって異なります。具体的な方法などについては、寄附先の都道府県・市区町村に直接お問い合わせください。
    尼崎市に寄附していただく場合の申込手続などは、下記のリンク『ふるさと納税の申込』を参照してください。 

税額控除の対象となる寄付金を拡充しました

平成31年度課税から寄付金税額控除の対象となる寄付金の範囲が拡充されました。詳しくは下記の票をご覧ください。

新たに対象となる寄附金

区分

区分 対象 要件

財務大臣指定寄付金

(所得税法第78条第2項第2号)

国立大学法人 ・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

特定公益増進法人への寄付金

(所得税法第78条第2項第3号)

独立行政法人への寄付金

・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

・市外に主たる事務所を有する法人であって、市内に学校を設置するもの及び市内に一定の基準を満たす専修学校又は各種学校を設置するものに対するもの

私立学校法第3条に規定する学校法人及び同法第64条第4項の規定により設立された法人への寄付金(注1)

地方独立行政法人への寄付金(注1)

・市内に主たる事務所を有する法人又は団体に対するもの

公益社団法人・公益財団法人への寄付金(注2)

(租税特別措置法第41条の18の3第1項第1号イに掲げる寄付金に該当するものに限定)

社会福祉法人への寄付金(注2)

(租特法第41条の18の3第1項第1号ハに掲げる寄附金に該当するものに限定)

更生保護法人への寄付金(注2)

(租特法第41条の18の3第1項第1号ニに掲げる寄附金に該当するものに限定)

特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭(注3)

(所得税法第78条第3項により同条第2項の寄付金とみなされるもの)

・知事又は教育委員会の所管に属する特定公益信託の信託財産とするために支出したもの

(注1) 控除を受けるには、所轄庁の発行した特定公益増進法人である旨の証明(写し)が必要ですので、事前に寄付先の法人等にご確認ください。

(注2) 控除を受けるには、所轄庁の発行した租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明書(写し)が必要ですので、事前に寄付先の法人等にご確認ください。

(注3) 控除を受けるには、知事又は教育委員会の認定を受けたことを証する書類が必要ですので、事前に特定公益信託の受託者にご確認ください。

その他、上の表に記載する寄付金控除額の対象寄附金に該当するかどうかについては、当該法人又は団体へ直接お問い合わせください。

新型コロナウイルスに関連する寄付金控除について

  1. 兵庫県と県下市町の協働により「ひょうご新型コロナウイルス対策支援基金」が創設され、医療従事者に対する勤務環境改善等の支援事業が実施されています。なお、当基金の実施主体である(公益財団法人)兵庫県健康財団に対する寄附については、個人市・県民税の寄附金控除の対象とします。

  2. イベントを中止等した事業者に対する払戻請求権を放棄したものに対し、個人市・県民税の寄附金控除を適用します。(対象となるイベント等は、所得税の寄附金控除と同様とします。)

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-624662476248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
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