寄附金税額控除について
印刷 ページ番号1006897 更新日 2023年9月29日
ふるさと納税とは、ふるさとの自治体や、応援したい自治体などへ寄附を行うことによって現在お住まいの自治体へ納付している個人住民税などが軽減される制度です。
例えば、年収500万円(配偶者扶養)の方が、尼崎市へ50,000円寄附すれば
48,000円の税額が軽減されます。(軽減額は一例です。)
個人市民税・県民税の寄附金税額控除について詳しく知りたい方はこちら。
あくまで目安ですが、税の軽減額を計算することができます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度について
一定条件を満たしている場合、所定の申請書を本市に提出することで、確定申告を省略できるようになりました。
これを「ふるさと納税ワンストップ特例制度」といいます。
ふるさと納税ワンストップ特例制度の仕組みや条件についてはこちら。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用する場合
税額の軽減は個人住民税についてのみ行われます。
ワンストップ特例に必要な書類については本市より郵送いたしますが、必要に応じて、以下の申請書をダウンロードし、印刷の上ご利用ください。
なお、申請書の提出期限は寄附を行った翌年1月10日までです。
また、本人確認書類の添付も必要となりますので、「本人確認書類の提出について」をよくお読みいただき、添付をお願いいたします。
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(PDF) (PDF 55.0KB)
- 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(EXCEL) (Excel 64.3KB)
- 申請書記入例 (PDF 500.4KB)
- 本人確認書類の提出について (PDF 214.7KB)
ご提出いただいた申請書の内容に変更がある場合は、その旨を通知する「特例申請事項変更届出書」の提出が必要となります。
変更届出書の提出期限も寄附を行った翌年1月10日までとなりますので、ご注意ください。
申請用封筒について
本市宛てに申請いただく際は、以下の封筒作成用紙をダウンロードし、印刷の上ご利用ください。
ふるさと納税ワンストップ特例制度を適用しない場合
- 寄附をした年の翌年(3月15日まで)に最寄りの税務署で所得税の確定申告を行ってください。
- 確定申告書には、市からお渡しした「納入通知書兼領収証書」または「受領証明書」の添付が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 財務部 財政課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館4階
電話番号:06-6489-6157
ファクス番号:06-6489-6793
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