新基準原動機付自転車の申告手続(登録・廃車等)について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1042252 更新日 2025年11月19日

 

新基準原動機付自転車の概要

新基準原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち二輪のもので、次の要件をすべて満たすものが該当します。令和7年4月1日から新たな車両区分として設けられ、原付免許で運転ができるようになりました。

[要件]

・総排気量50cc超125cc以下
・最高出力4.0kW以下

税率

(年額)2,000円
ナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ白色のプレートを交付します。

手続き

登録・廃車等の手続きは市役所本庁南館2階の税務管理課5番窓口にて行ってください。(各サービスセンターではお手続きできませんのでご注意ください。)
手続きには、以下の書類が必要です。

[登録]

・譲渡(販売)証明書(型式認定番号、総排気量、最高出力の記載のあるもの ※)
・窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要。

※譲渡(販売)証明書に型式認定番号、総排気量、最高出力の記載がない場合は以下のいずれかの書類が必要です。
・型式認定番号標の写真
・最高出力確認済証明書または、最高出力確認済みの表示(シールの画像の提出)
・型式認定番号、総排気量、最高出力が記載されている商品カタログや取扱説明書等

(注意)画像については、必ず紙に印刷したものをご用意ください。(スマートフォン等の提示のみでは手続できません。)
(注意)未成年者(18歳未満)が自らを所有者として原動機付自転車を登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。

[廃車]

・ナンバープレート
・登録申告済証(登録票)
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp