軽自動車税(環境性能割)について

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印刷 ページ番号1018647 更新日 2019年10月1日

 税制改正により、令和元年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「軽自動車税(環境性能割)」(市税)が創設されます。また、この改正に伴い、現行の軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称変更します。

 なお、軽自動車税(環境性能割)は市税ですが、賦課・徴収は当面の間、引き続き兵庫県が行います。

 軽自動車税(環境性能割)の詳細につきましては、下記連絡先までお問い合わせ下さい。
 神戸県税事務所 軽自動車税審査課(兵庫県軽自動車会館内)
 電話番号 078-822-6050

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp