軽自動車税(種別割)の申告手続(登録・廃車等)

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印刷 ページ番号1003489 更新日 2024年3月25日

申告手続(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続)

原動機付自転車等の所有者は申告する必要があります。申告に必要なもの等は次の表のとおりです。

手続別にお持ちいただくもの
手続
内容
標識

登録申告済証

(登録票)

費用

その他必要なもの
新車・中古車の購入 - - -

(1)又は(2)のいずれか
 (1)グッドライダー・防犯登録票
 (2)廃車申告受付済書
(1)又は(2)がない場合には、(ア)又は(イ)のいずれか
  (ア)販売業者発行の販売証明書(販売業者の印のあるもの)
  (イ)譲渡証明書(前所有者が作成、押印したもの)

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要

住民登録が市外にある方は、住民票の写し及び(1)又は(2)のいずれか                                          
(1)免許証のコピー(尼崎市の現住所の記載のあるもの)
(2)郵便物のコピー(尼崎市の現住所の記載のある本人宛のもの)

譲渡・廃車 -

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要

標識の破損 200円(標識再交付費用)

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要

標識の紛失・盗難 - 200円(標識再交付費用)

警察署発行の受理書
警察署発行の受理書がない場合には受理番号

窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要

車の盗難による廃車 - -

標識とはナンバープレートのことです。

(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人にその年度の税金が課せられます。
 廃車、譲渡、盗難などにより、現在原動機付自転車などを所有していない人は、廃車などの手続きをお早めにしてください。
(注意)未成年者(18歳未満)が原動機付自転車を自らを所有者として登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。

申告場所一覧表

車種別の申告場所

車種

申告する場所

電話番号

 原動機付自転車(125cc以下または1.0kW以下)
(注1)(注2)

 尼崎市役所税務管理課(窓口)
各サービスセンター

(注意)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については、各サービスセンターは廃車のみ受付

06-6489-6288

小型特殊自動車
ミニカー
(注3)

尼崎市役所税務管理課(窓口)

06-6489-6288

軽2輪車(125cc超250cc以下)
2輪の小型自動車(250cc超)
神戸運輸監理部兵庫陸運部

050-5540-2066

軽3輪車(660cc以下)
軽4輪車(660cc以下)
軽自動車検査協会兵庫事務所

050-3816-1847

(注1) 排気量変更が伴う登録手続きは、尼崎市役所税務管理課(窓口)のみとなります。
(注2) 各サービスセンターの土曜開庁日には、一切申告ができません。
(注3) 廃車のみの場合は、各サービスセンターでも申告できます。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
メールアドレス:ama-zeimukanri@city.amagasaki.hyogo.jp