軽自動車税(種別割)の申告手続(登録・廃車等)
印刷 ページ番号1003489 更新日 2024年3月25日
申告手続(原動機付自転車・小型特殊自動車の申告手続)
原動機付自転車等の所有者は申告する必要があります。申告に必要なもの等は次の表のとおりです。
手続 内容 |
標識 |
登録申告済証 (登録票) |
費用 |
その他必要なもの | |
---|---|---|---|---|---|
新車・中古車の購入 | - | - | - |
(1)又は(2)のいずれか 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要 |
住民登録が市外にある方は、住民票の写し及び(1)又は(2)のいずれか |
譲渡・廃車 | ○ | ○ | - |
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要 |
|
標識の破損 | ○ | ○ | 200円(標識再交付費用) |
窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要 |
|
標識の紛失・盗難 | - | ○ | 200円(標識再交付費用) |
警察署発行の受理書 窓口に来る人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど官公署発行の顔写真付き証明書)ただし、業者が代理で申請する場合、申請書に業者印があれば不要 |
|
車の盗難による廃車 | - | ○ | - |
標識とはナンバープレートのことです。
(注意)軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有している人にその年度の税金が課せられます。
廃車、譲渡、盗難などにより、現在原動機付自転車などを所有していない人は、廃車などの手続きをお早めにしてください。
(注意)未成年者(18歳未満)が原動機付自転車を自らを所有者として登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 207.4KB)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書の記載例 (PDF 186.4KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 173.2KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書の記載例 (PDF 187.4KB)
- 同意書(未成年者) (PDF 50.3KB)
申告場所一覧表
車種 |
申告する場所 |
電話番号 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下または1.0kW以下) (注1)(注2) |
尼崎市役所税務管理課(窓口) (注意)特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)については、各サービスセンターは廃車のみ受付 |
06-6489-6288 |
小型特殊自動車 |
尼崎市役所税務管理課(窓口) |
06-6489-6288 |
軽2輪車(125cc超250cc以下) 2輪の小型自動車(250cc超) |
神戸運輸監理部兵庫陸運部 |
050-5540-2066 |
軽3輪車(660cc以下) 軽4輪車(660cc以下) |
軽自動車検査協会兵庫事務所 |
050-3816-1847 |
(注1) 排気量変更が伴う登録手続きは、尼崎市役所税務管理課(窓口)のみとなります。
(注2) 各サービスセンターの土曜開庁日には、一切申告ができません。
(注3) 廃車のみの場合は、各サービスセンターでも申告できます。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
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