特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告手続について
印刷 ページ番号1034032 更新日 2024年6月14日
概要
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の申告・標識(ナンバープレート)の交付については次のとおりです。
内容
令和5年7月1日に施行する改正道路交通法(令和4年4月成立)により定義された特定小型原動機付自転車は、軽自動車税の対象となります(税率:年額2,000円)。 車両の所有者(法人含む)は、軽自動車税の申告と標識の交付が必要です。
なお、軽自動車税は、所有に基づき課税されますので、公道走行の有無とは関係ありません。
対象
次の要件をすべて満たすものが特定小型原動機付自転車となります。(これ以外は、原動機付自転車と同じ取り扱いとなります。)
原動機の定格出力 | 車両の長さ | 車両の幅 | 最高速度 |
---|---|---|---|
0.6キロワット以下 | 1.9メートル以下 | 0.6メートル以下 | 20キロメートル毎時以下 |
手続き
申告(登録)の手続きは市役所本庁南館2階の税務管理課5番窓口の軽自動車税担当にて、申告(登録)を行い、標識の交付を受けてください。
手続きには、原動機付自転車の申告手続に必要なものに加え、以下のいずれかが必要です。
- 型式認定番号標(緑色)の写真
- 性能等確認済みシールの写真
- 製品カタログ、取扱説明書等
(注意)写真については、スマートフォン等の画像提示のみは不可。
販売証明書等で要件を満たすことが確認できる場合は不要です。
(注意)未成年者(18歳未満)が原動機付自転車を自らを所有者として登録する場合は、親権者が記載した同意書が必要になります。
- 軽自動車税(種別割)の申告手続(登録・廃車等)
- 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書 (PDF 207.4KB)
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 (PDF 173.2KB)
- 同意書(未成年者) (PDF 50.3KB)
注意事項
公道を走行するためには、自賠責保険の加入や保安基準に適合した構造・保安装置が必要です。
- 自賠責保険について(外部リンク)
- 特定小型原動機付自転車の保安基準項目について(外部リンク)
- 購入する人向けチラシ(総務省) (PDF 1007.3KB)
- 乗る人向けチラシ(総務省) (PDF 1.3MB)
- 参考:ペダル付原動機付自転車等リーフレット(警察庁) (PDF 951.1KB)
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
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