尼崎市立地適正化計画に係る届出制度について

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印刷 ページ番号1005024 更新日 2021年4月1日

1.都市再生特別措置法に基づく「尼崎市立地適正化計画」について

尼崎市では、都市再生特別措置法に基づく「尼崎市立地適正化計画」を平成29年3月31日に策定・公表しています。

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2.市内における居住誘導区域と都市機能誘導区域

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3.都市再生特別措置法に基づく届出について

都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づき次のとおり、市長への届出が必要です。

届出の対象行為

  • 居住誘導区域外での建築等
  • 都市機能誘導区域外での建築等
  • 都市機能誘導区域内に立地する誘導施設の休止・廃止

 行為の種類や誘導施設等の詳細は、下記の「尼崎市立地適正化計画に係る届出の手引」をご参照ください。

届出の時期

行為に着手する日(休廃止を含む)の30日前まで

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4.都市再生特別措置法に基づく届出様式について

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このページに関するお問い合わせ

都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp