尼崎市立地適正化計画に係る届出制度について
印刷 ページ番号1005024 更新日 2024年4月1日
1.都市再生特別措置法に基づく届出について
都市再生特別措置法第88条、第108条、第108条の2に基づき次のとおり、市長への届出が必要です。
届出の対象行為
- 居住誘導区域外での建築等
- 都市機能誘導区域外での建築等
- 都市機能誘導区域内に立地する誘導施設の休止・廃止
届出の対象となる行為の種類や誘導施設等の詳細については、下記の「尼崎市立地適正化計画に係る届出の手引」をご参照ください。
届出の時期
行為に着手する日(休廃止を含む)の30日前まで
2.尼崎市の居住誘導区域と都市機能誘導区域
3.都市再生特別措置法に基づく届出様式について
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このページに関するお問い合わせ
都市整備局 都市計画部 都市計画課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6604
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-tosikeikaku@city.amagasaki.hyogo.jp