個人市民税・県民税の非課税、軽減など
印刷 ページ番号1004305 更新日 2018年2月23日
障害者の方に対する措置について
非課税
前年の合計所得金額が125万円以下の方については、非課税になります。
なお、合計所得金額125万円以下とは、 例えば以下の収入がある方に該当します。
- 給与収入のみの場合は、2,044,000円未満の方が該当
- 年金収入のみ(65歳未満)の場合は、2,166,667円以下の方が該当
- 年金収入のみ(65歳以上)の場合は、2,450,000円以下の方が該当
所得割額の軽減
前年の合計所得金額が125万円を越え、158万円以下については、所得割額の2分の1を軽減します。
障害者控除
個人市民税・県民税の税額を計算する際に、障害者控除を受けることができます。
退職所得控除の加算
退職所得に係る個人市民税・県民税額を計算する際の退職所得控除額に加算があります。
注意事項
市役所で事実を把握するために、障害者認定を受けておられることを各種書類にご記入をお願いします。
給与所得者の場合
勤務先に提出する扶養控除等異動申告書に記入してください。
年金受給者の場合
年金支払者(日本年金機構など)から送られてくる扶養親族等申告書に記入してください。
その他の所得者の場合
所得税及び復興特別所得税の確定申告書又は個人市民税・県民税の申告書に記入してください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 市民税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6246、6247、6248(個人の市民税、県民税及び森林環境税(普通徴収、特別徴収、年金特別徴収)に関すること)
06-6489-6256(法人市民税・市たばこ税・入湯税に関すること)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-siminzei@city.amagasaki.hyogo.jp