特別児童扶養手当 別表1 重度障害とは(1級・重度障害)

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印刷 ページ番号1004296 更新日 2022年11月15日

1級・重度障害

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることできない程度の障害を有するもの
  9. 前号に揚げるもののほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

(備考)視力の測定は、万国式視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階

障害福祉サービスの報酬の請求など
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〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階

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06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
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