福祉手当
印刷 ページ番号1004299 更新日 2025年4月1日
概要
昭和61年3月末日において旧福祉手当(現行障害児福祉手当の年齢制限がなかったもの)を受給している人で、昭和61年4月に創設された障害基礎年金および特別障害者手当が受給できない方に対して国民年金法等の一部改正に伴う経過措置として、その受給資格を喪失するまでの間、今までと同様に支給される福祉手当のことです。従って、現在は更新申請のみで、新規申請は受け付けておりません。
支給額と支給月
- 支給額(月額)
- 16,100円(令和7年4月現在)
全国消費者物価指数の実績により変動あり。 - 支給月
- 5月・8月・11月・2月
資格が喪失した日の属する月まで支給します。
支給停止について
対象者本人、配偶者または扶養義務者の所得が政令で定める限度額以上である場合については、支給が停止されます。
こんなときは手続きを
年度更新
毎年8月頃に障害福祉課から対象者に通知が送付されるので、現況届を提出してください。
口座変更
対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)と銀行の預金通帳を持参し、手続きをしてください。
引越したとき
対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)を持参し、住所変更の手続きをしてください。
受給者が亡くなったとき
対象の方及び来られる方の身分証明書(障害者手帳・マイナンバーカード・健康保険証等)を持参し、喪失届を提出してください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階
お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番地 出屋敷リベル5階
障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:
06-4950-0374(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)