9月15日から9月24日は、高齢者防火安全指導旬間です。

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印刷 ページ番号1002980 更新日 2024年9月11日

高齢者防火安全指導旬間とは

「老人の日」を起点とする10日間を高齢者防火安全指導旬間と定め、高齢者を火災による被害から守るための指導を行っています。

住宅火災と住宅用火災警報器について

住宅火災による高齢者の死者の割合及び主な出火原因、対策

近年では、火災による死者の約6割を高齢者が占めています。これは、超高齢社会となっている日本の社会情勢も原因の1つではありますが、火災が起きた際の逃げ遅れが

最も大きな要因となっています。

令和5年では、発生した94件の火災の内36件が住宅で発生した火災となっています。そのことからも自宅で火災を起こさないことはもちろんですが、万一、火災が発生した際に早期に気づくためにも住宅用火災警報器を設置し、逃げ遅れを防ぎましょう。

また、住宅用火災警報器が適切に作動するかの点検も行ってください。

住宅防火 いのちを守る10のポイント

4つの習慣

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1.寝たばこは絶対にしない

2.ストーブの周りに燃えやすいものを置かない。

3.こんろを使うときは火のそばを離れない。

4.コンセントはほこりを清掃し、不必要なプラグは抜く。

6つの対策

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1.火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等は安全装置の付いた機器を使用する。

2.火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を定期的に点検し、10年を目安に交換する。

3.火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、寝具、衣類及びカーテンは防炎品を使用する。

4.火災を小さいうちに消すために、消火器等を設置し、使い方を確認しておく。

5.お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と避難方法を常に確保し、備えておく。

6.防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、地域ぐるみの防火対策を行う。

定期的に点検し、10年経ったら交換しましょう!

住宅火災による死者数を減少させるため、全ての住宅(自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている住宅は除く)に住宅用火災警報器の設置が義務化されてから10年以上経過しています。  

住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の劣化や電池切れなどで、火災を感知しなくなる恐れがありますので、10年を目安に本体の交換をおすすめします。

また、正常に作動することを確認するために、定期的に点検を実施してください。

住宅用火災警報器設置場所の図
尼崎市では、赤色部分(寝室と階段上部)が義務設置、その他(居室や台所)は任意設置です。

点検方法

住宅用火災警報器を適切な場所に設置しても、万一の時にきちんと作動しないと意味がありません。取扱説明書に従い定期的に点検(少なくとも年に2回)をして、正常に作動することを確認し、もし正常に作動しない場合は住宅用火災警報器を交換しましょう。

・ひもを引っ張る・・・ひもがついているものは引っ張ってください

・ボタンを押す・・・ひもがないものはボタンを押してください

点検方法(ひもを引っ張るもしくはボタンを押す)
音声が聞こえたら正常です。
ご自身の命を守るための、大切な確認です。

こんろ火災に気を付けて!!

その火はあなたのスキを狙っています!!

こんろ火災

調理中はその場を離れないようにしましょう

その場を離れるときは、ほんの少しの時間であっても必ず火を消しましょう。

特に天ぷらや揚げ物などの調理中は危険です。

また、IHこんろでも発火する可能性があるので注意しましょう。

グリル内はこまめに掃除しましょう。

グリル内に油汚れなどが残っていると、使用中に発火して火災が発生する場合があります。

グリル内は使用のたびに掃除しましょう。

こんろ周りに燃えやすいものを置かないようにしましょう。

こんろ周りにふきんなど燃えやすいものを置いていると、火が燃え移り火災につながる危険があります。

また、袖まわりのゆったりした服などを着用しての調理は、袖口に燃え移る可能性があり、大変危険なので避けましょう。

 

 

悪質な消火器の訪問販売や点検にご注意を!!

悪質な消火器の訪問販売や点検に注意しましょう

 出入り業者や消防関係者を装い、不当な価格で消火器の訪問販売や点検を行う業者がいます。

 次のことに留意し、被害に遭わないようにしましょう。

  ・ 身分証明書等の提示を求める。

  ・ あやしいと思ったら、はっきりと点検や交換等を拒否する。

  ・ 契約書はよく読み、むやみにハンコを押さない。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp