すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられています

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印刷 ページ番号1002439 更新日 2024年4月17日

すべての住宅に設置義務化された住宅用火災警報器の義務化の理由や設置場所、購入に関することなどを掲載しています。

住宅用火災警報器を設置しましょう

住宅とはマンション、アパート等の共同住宅の住宅部分店舗併用住宅の住宅部分も含まれます。

自動火災報知設備やスプリンクラー設備が既に設置されている住宅は、住宅用火災警報器の設置が免除されます。
お部屋の天井に下の写真のような機器が設置されている場合は、住宅用火災警報器の設置は免除されます。

写真2
自動火災報知設備の感知器の一例

スプリンクラー設備のヘッド(放水部分)の一例

写真4
スプリンクラー設備のヘッド(放水部分)の一例

住宅用火災警報器ってなに?

火災で発生する煙又は熱を感知して、音や音声で知らせる機器です。
尼崎市では煙を感知する警報器(煙感知式)を義務付けています。

なぜ、住宅用火災警報器が必要なの?

住宅火災による死者が全国的に増加傾向にあり、そのうち約6割の方は逃げ遅れです。
火災を早期に発見し、住宅火災による死者を減らすために住宅用火災警報器の設置が義務化されました。

市内において住宅用火災警報器の設置により効果のあった事例(抜粋)

事例1

 私が所有している借家では、住宅用火災警報器を設置しなければならないことを知ってすぐに設置しました。入居する方がどの部屋で就寝するかは様々だと思いますので、全ての部屋に設置しました。
 今回、入居している方がお鍋に火をかけて外出してしまい、空焚きとなり大火事になる寸前でしたが、住宅用火災警報器が煙を感知して鳴り響き、隣の方が早くこの警報音に気づいてくれました。そのおかげで、大惨事にならなくて「ホッ」としています。
 ちゃんとつけていて本当に良かったと思っています。

事例2

 仕事が終わり自宅に戻った後、夕食の準備で揚げ物を作ろうと、天ぷら鍋に火をつけて適温になるのを待っていました。すると親族から携帯電話に着信があり電話に出たところ、非常に大切な内容のことでしたので、その話に意識が集中してしまい、無意識に居間へ移動して話しをしていました。しばらくすると警報音がけたたましく鳴ったので、何事かと思い音の鳴っている台所に行くと、既に停電しており、暗い状態の台所のコンロ上部にある換気扇あたりが真っ赤に燃えていました。

 ビックリして慌てながらも何とか火を叩き消し、また、警報音を聞いて来てくださった近所の方のご協力もあって、消火器で完全に消し止めることができました。

 住宅用火災警報器は、平成19年の初めごろに老人会の回覧板で共同購入の案内があったので、その時に購入し設置していたものです。

 住宅用火災警報器の警報音がいち早く知らせてくれたお陰で大火事にならなかったと胸を撫で下ろしています。

事例3

 40代男性が、魚を焼くためにグリル付ガステーブルこんろの火を点けっぱなしにしたまま寝込んでしまい、グリル内の油が熱せられ発火・出火したもの。住宅用火災警報器の音に気付き台所へ行くとガスこんろから火柱が上がっていたので、玄関に置いていた消火器を使い消火したため大事には至らなかった。

事例4

 部屋でテレビを見ていたところ隣の部屋から住宅用火災警報器の音が聞こえたので、廊下に出ると白煙が立ち込めていた。音の鳴っている部屋を開けると室内で布団が燃焼していたもの。家族で分かれて消火と119番通報を実施したため布団と部屋の一部分の焼損で済んだ。

事例5

 60代男性が、鍋をガスコンロにかけたまま寝てしまったため、鍋が空焚き状態となり、部屋に設置していた住宅用火災警報器が作動したもの。近隣住民が住宅用火災警報器の音に気付き、男性に知らせるとともに119番通報したため、ガスコンロやその周辺に被害はなく、鍋の中身が炭化しただけで済んだ。

どこで売ってるの?値段は?

日本消防検定協会の鑑定合格証(NSマーク)

消防設備取扱店・電器店・ホームセンターなどで購入できます。

日本の規格に適合したものは、日本消防検定協会の鑑定合格証(NSマーク)がついていますので、購入の目安としてください。住宅用災警報器1個あたり約3千円から1万数千円の価格です。

どこに設置すればいいの?

住宅用火災警報器の設置場所(寝室や階段など)

寝室(普段の就寝に使う部屋)です。その他、お住まいの形態により階段や廊下に必要です。 
詳しくは設置例早見表をご覧下さい。

台所については義務ではありませんが、火気を扱う場所ですので、住宅用火災警報器の設置に努めてください。

設置の仕方や点検は?

資格者による設置・点検の義務はありません。
一般の方でも容易に設置・点検できます。 機器に付属の取扱説明書を参照してください。

電池交換が必要なものは、電圧低下の警報が出た際に、電池を交換する必要があります。
住宅用火災警報器の交換期限になったら、新しいものに交換してください(自動試験機能が付加されている機種は除く)。

悪質な訪問販売にご注意を

悪質な訪問販売に注意ください

「消防署から取り付けに来た」、「この住宅用火災警報器でないとだめだ」などと、強引に購入を勧める業者には注意してください。消防署が販売したり、販売を業者に委託することはありません。
専門業者や資格者による設置及び点検の義務もありません。

住宅用火災警報器の訪問販売は、「特定商取引に関する法律」に基づくクーリング・オフ制度の対象であり、契約後8日以内なら契約を解除できます。
悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、消費生活センターの窓口にご相談ください。

尼崎市立消費生活センター
電話:06-6438‐0999(祝祭日を除く、月曜日から金曜日の午前9時から午後4時まで ただし正午から午後1時を除く)

Q&A(質問)

その他、住宅用火災警報器に関する質問などは下記の外部リンク「住宅用火災警報器Q&A」を参考にしてください。

関係法令

消防法令及び尼崎市火災予防条例では「住宅用火災警報器」「住宅用防災警報器」、「住宅用自動火災報知設備」「住宅用防災報知設備」と呼称しています。

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp