消火器の不適正訪問点検にご注意を

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印刷 ページ番号1002440 更新日 2024年4月18日

消火器の不適正な訪問点検について、トラブル防止のポイントなどを掲載しています。

尼崎市内でトラブルが頻発しています!

 最近、尼崎市内において、消火器を設置している事業所等を狙い、消火器の点検や消火薬剤の詰替えを行うなどと言って消火器を持ち帰り、言葉巧みに契約書にサインを求め、不当に高額な料金を請求する事案が多発しています。
 2024年においても、今福方面で消火器の点検、取り換えにより、不当に高額な費用を請求れる事案が発生しています。時には高圧的な態度に出て、代金を請求するケースも報告されています。
 さらに、不適切取引を行う業者は、契約書への記名を求める際、事業所名も記入するよう要求してきます。事業所間の契約とすることで、クーリングオフを使えなくするためです。また、請求金額は大抵、不当に高額でありつつも、個人で何とか払える金額となっていることから、トラブルを表面化させにくくする傾向もあります。 
 書類にサインをしたり、消火器を持ち帰られたりすると、トラブル解決は非常に難しくなってしまいます。
「こんな手口にはご注意」「トラブル防止のポイント」を参考にして被害にあわないよう注意してください。

こんな手口にはご注意

  1. 前日もしくは当日に事前電話を入れ、契約業者であるかのように錯覚させる。
    例 「保守点検サービスですが」、「点検の時期が過ぎていますので。」など。
    また、大手消火器メーカーと紛らわしい社名を名乗る場合もあります。
  2. 訪問した時も契約業者のように言葉巧みに装う。
  3. あいまいに点検を承諾すると、素早く消火器を集め、車に積み込む。
  4. 内容を説明せず、書面(実は契約書)に署名、押印を求めてくる。
  5. 現金、小切手、現金振込みで支払いを求めてくる。
  6. 支払いを拒否すると、消火器は現金を支払うまで返さないと言う。
    (値引き交渉をすれば契約を認めたことになります。)

トラブル防止のポイント

  1. 契約業者であるかどうか確認する。 
    社員証・消防設備士免状などの身分証明書の提示を求めて、契約業者であるかどうか確認する。 その際、氏名、住所、連絡先を確認(コピー又はメモ等)しておく。 
    必要に応じ、防火管理者や消防用設備点検の契約を担当している部署に確認する。
  2. 契約業者がある場合、契約業者に連絡し、点検実施の有無を確認する。
  3. 契約の前に見積書の請求をする。
  4. 契約書などにサインする前に、必ず記載内容をよく確認する。
  5. 契約の担当者以外は、契約書にサインや押印はしない。
  6. 消火器の点検や詰替えのため、業者が消火器を持ち帰る場合は、必ず代替えの消火器を設置させる。
    (必要数の消火器が設置されていない場合、消防法違反であり、その建物は火災予防上危険な状態となります。)
  7. 従業員等に消火器(消防用設備等)の点検実施日を周知しておく。

 従業員等(アルバイト、契約社員、臨時社員も含めて)への周知徹底、特に受付担当の方、窓口担当の方への周知徹底がトラブル防止のカギとなります。
 消火器点検に関する電話、訪問があれば必ず、契約業者であるか確認しましょう。

トラブル事例

A工場での事例
 消火器点検業者より「保守点検の時期なので点検に伺う」旨の電話があり、本社からの指示だと思い承諾した。その日の夕方に訪問があり、消火薬剤の詰め替え整備のため消火器12本を持ち帰る説明を受け、契約書にサインを求めてきた。工場長は点検料の記載があったため疑問に感じながらもサインをしてしまった。翌朝、点検業者から「今日消火器を持っていく。現金か小切手で支払って欲しい。」と高額な料金の電話があった。通常、現金取引をしていないため本社に確認したところ、本社ではそのような点検を発注したことは無く、支払いを拒否するよう指示を受けた。その後、点検業者からの再三に渡る催促電話により、工場長は個人的に支払いをしようと考え、交渉し、値引きさせた。
B営業所での事例
 消火器点検業者から「消火器のYです。」と点検に伺う旨の電話があった。そろそろ点検の時期であり、実際にY社製の消火器を置いていることから、「Y」という名称を聞き承諾し、従業員に引き継いだ。その日の夕方に訪問があり、従業員も話しを引き継いでいることから、何の疑いも持たず作業伝票にサインをした。業者は作業のため消火器を持ち帰り、 翌日に点検・詰替えを実施した消火器を納品したが、請求された金額が高額なことから不審に思い、話しをすると、急に態度を変え強圧的な態度に一変した。最終的には金額を半額まで下げてきたが、詰替えを依頼した憶えはないと支払いを一切拒否した。消火器点検業者は支払いがあるまで消火器を預からせてもらうと、持ち帰ったままの状態である。
C社会福祉施設でのトラブル防止事例
 女性から従来からの取引業者のように「消火器の点検に伺います」と電話があった。一旦は承諾したものの、不審に思い、消防に連絡をし、さらに従来からの取引業者に確認すると不適正業者である可能性が高いことが判明し、訪問時に「従来からの取引業者がある。」と断わった。

悪質訪問販売と疑わしい事例に遭遇した場合は、消費生活センターの窓口にご相談ください。

 ご不明な点等がありましたら、最寄の消防署又は消防局予防課にご相談ください。

       

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このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp