市営墓地に係る申請及び届出

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003973 更新日 2024年4月1日

1 使用者の名義を変更(使用権を承継)する場合

 許可使用者が亡くなった場合や、高齢等の理由により墓地の使用権を承継したい場合は、次の申請書等を提出する必要があります。なお、第三者に使用権を譲渡、転貸することはできません。

 詳しくは「承継の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

2 使用許可証等を紛失した場合

 使用許可証や承継許可証を紛失した場合は、次の申請書等を提出し、再交付を受けてください。ただし、再交付手数料250円が必要です。

 詳しくは「承継の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

3 住所等を変更した場合

 許可使用者が本籍、住所又は氏名を変更した場合は、次の届出書等を提出してください。

 変更のあった事項によって必要な書類が変わりますので、詳しくは「変更の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

4 墓地を返還する場合

 墓地が不要になった場合は、原状に回復(墓石等を撤去し更地に戻す)したうえで返還する必要があります。

 詳しくは「返還の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

5 お骨を納める(埋蔵する)場合

 焼骨又は遺品(遺骨等)を墓地に納める(埋蔵する)場合は、その遺骨等について使用許可証等に記載を受ける必要があります。もし、届出をせずに埋蔵していたことが判明した場合は、すみやかに届け出てください。

 詳しくは「埋蔵の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

6 お骨を移す(発掘する)場合

 焼骨又は遺品(遺骨等)を墓地から移す(発掘する)場合は、その遺骨等について使用許可証等から抹消を受ける必要があります。もし、届出をせずに埋蔵していたことが判明した場合は、すみやかに届け出てください。

 詳しくは「発掘の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

7 碑石等の工事着工届

 碑石等の建設や撤去、その他の工事(霊標追加彫等)を行う場合は、次の届出書を提出する必要があります。

 詳しくは「工事の手引き(記入例)」をご確認の上、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

8 埋蔵又は分骨の証明

 市営墓地にお骨が埋蔵されていることを証明する書類が必要な場合は、次の「埋蔵証明願」を提出してください。

 また、埋蔵しているお骨の全部ではなく一部を別の墓地等へ埋蔵・収蔵する際には分骨証明証が必要になります。その場合は、次の「分骨証明願」を提出してください。

 各証明証を交付できるのは、過去に埋蔵届をご提出いただいたことのある遺骨のみとなります。 

 詳しくは、下部の連絡先(墓地斎場担当)までお問い合わせください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 生活衛生課(尼崎市保健所生活衛生課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3017(環境衛生及び墓地、斎場に関すること)
06-4869-3018(食品衛生に関すること)
ファクス番号:06-4869-3049
メールアドレス:ama-seikatsueisei@city.amagasaki.hyogo.jp