障害基礎年金
印刷 ページ番号1002831 更新日 2025年4月1日
対象者
下記の条件全てに該当する人が受給できます。
- 初診日(病気やけがで初めて医師の診療を受けた日)の時点で国民年金の被保険者であること。 または、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人で、日本国内に住所があること。
- 初診日の前々月までの期間に自身の納めるべき保険料のうち、3分の2以上を納付している、または全額免除されている、あるいは一部免除されていて残りの納めるべき保険料を納付していること。
(注)令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの1年間に保険料の未納期間がなければ受給できます。 - 障害認定日に政令で定められている障害等級表の1級または2級の障害の状態になっていること。または、障害認定日に該当しなかった人が65歳の前日までに該当するようになったとき。
障害認定日とは
次のいずれかに該当する場合を指します。
- 病気やケガにより、初めて医師の診療を受けた日から 1年6カ月を経過した日
- 1年6カ月以内に症状が固定した日(医師の診断によること)
事後重症とは
障害認定日の時点では障害等級に該当しないが、その後状態が悪化し、現在は障害等級に該当する状態になったため、障害年金を申請することを言います。
支給期間
支給開始
障害認定日請求の場合
障害認定日(障害認定日が20歳前のときは20歳に達した日)の属する月の翌月
事後重症請求の場合
請求のあった日の属する月の翌月から支給します。
支給終了
死亡した日、または障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなった日の属する月まで支給されます。
支給額
障害の程度により、下記の額が支給されます。(加入期間の長短は額には関係しません。)
障害の程度 |
支給額(昭和31年4月2日以降にお生まれの人) |
---|---|
1級 |
1,039,625円 |
2級 |
831,700円 |
障害の程度 |
支給額(昭和31年4月1日以前にお生まれの人) |
---|---|
1級 |
1,036,625円 |
2級 |
829,300円 |
- 令和7年度の年金額の詳細は、日本年金機構のホームページをご確認ください。
子がいる場合
18歳到達年度末までの子、または20歳未満で年金等級1・2級の障害のある子がいる場合には、子の加算がつきます。
子の数 |
加算額 |
---|---|
1・2人目 |
1人につき239,300円 |
3人目以降 |
1人につき79,800円 |
児童扶養手当を受給できる方については、児童扶養手当との調整があります。
詳しくは窓口までお問い合わせ下さい。
申請窓口一覧
初診日の時点で加入している制度により、窓口が異なります。
初診日時点の加入年金制度 |
窓口 |
---|---|
第1号被保険者である人 | 尼崎市役所窓口 |
厚生年金保険に加入中または 第3号被保険者である人 |
(日本年金機構)尼崎年金事務所 |
共済組合に加入中の人 | 各共済組合 |
必要書類は障害、症状、病歴、現在の状況等により、それぞれ異なる場合があるので、各窓口にてお話をお伺いしたうえで、書類をお渡しします。
参考(20歳前からの傷病で障害基礎年金を申請する場合)
認定日請求
20歳に達したとき(障害認定日が20歳以後の場合は、その障害認定日)に、障害の程度が年金等級1級または2級の状態にあれば、障害基礎年金が受けられます。
事後重症
20歳に達したときまたは障害認定日に障害基礎年金に該当する障害の状態でなくても、その後65歳に達する日の前日までに該当すれば、請求することで障害基礎年金が受けられます。
20歳前傷病による障害基礎年金受給の注意点
20歳前傷病の障害基礎年金は、本人の所得制限がありますので、詳しくは市役所窓口でお尋ねください。
特別障害給付金制度
次の条件にあてはまる場合、国民年金に未加入であっても、障害基礎年金に代わるものとして「特別障害給付金制度」を利用できる可能性があります。
対象者
平成3年3月以前に学生だった人、昭和61年3月以前に厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者であった人
初診日の時期
上の対象者に当てはまる人で、その期間に初診日がある場合
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp