特別障害給付金制度

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印刷 ページ番号1002838 更新日 2023年3月27日

対象者

  1. 平成3年3月以前に学生だった人
  2. 昭和61年3月以前に厚生年金保険、共済組合等の加入者の配偶者であった人

1、2に該当する人で、この期間に国民年金に加入しておらず(注)、かつ初診日(病気やケガで初めて医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方が対象となります。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。

ただし、審査の結果、支給の要件に該当しないとき、あるいは支給の要件の確認ができない場合は不支給となりますので、あらかじめご了承ください。

(注)当時、国民年金への加入は任意であったため、未加入の人が多くおられました。この場合、その未加入期間に病気またはケガによる初診日がある場合は、障害基礎年金を受給できませんが、その救済措置として特別障害給付金制度は創設されました。

申請窓口

市役所窓口

なお、特別障害給付金の審査・認定・支給事務は、日本年金機構が行います。

支給開始時期

給付金は、請求月の翌月分から支給されます。

必要書類について

市役所窓口、または(日本年金機構)尼崎年金事務所にお問い合わせください。

参考

詳しくは日本年金機構の「特別障害給付金制度」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(年金担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6428
ファクス番号:06-6489-6417
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp