保育施設等の保育料(利用者負担額)について
保育料(利用者負担額)の決定について
- 保育料は、市民税所得割課税額(父母の所得割額の合算)を基に決定します。
- 保育料の決定は年2回です。
- 令和2年4月から令和2年8月分までの保育料 → 平成31年度市民税所得割課税額に基づき決定
- 令和2年9月から令和3年3月分までの保育料 → 令和2年度市民税所得割課税額に基づき決定
- 保育料は税額控除(寄付金控除・住宅借入金等特別控除・配当控除・外国税額控除等)適用前の市民税所得割課税額で算定します。
- 保護者が祖父母や曽祖父母等(以下、祖父母等)と同居している場合は、原則として、祖父母等の同居親族等のうち、最多所得者を家計の主宰者とみなして、児童の父母とその方の市民税所得割課税額を合計して保育料を決定することになります。ただし、父母の年収が103万円以上の場合は父母のみで決定します。(注1)
(注1)祖父母等と同居の場合(世帯分離していても、同居していれば次のとおり適用します。)
- 父母の年収が合計103万円以上 → 父母のみの市民税所得割課税額で保育料を決定
- 父母の年収が合計103万円未満 → 父母の市民税所得割課税額+同居親族等の最多所得者の市民税所得割課税額で保育料を決定
詳しくはこども入所支援担当へお尋ねください。
- 「保育標準時間」と「保育短時間」では保育料が異なります。
- 年度の途中で満3歳を迎えたお子さんが3号認定から2号認定に切り替わっても、年度内の保育料は3歳未満の保育料のままです。
- 税申告がされていない場合、保育料を決定するための税情報がありませんので、「最高階層」(D10階層)で決定を行います。確定申告や市民税申告は、期限内に必ず申告してください。ただし、年度途中で申告等をしていただくと、保育料は改めて算定しますので、速やかにこども入所支援担当までご連絡ください。
- 結婚・離婚などの世帯員の増減や生活保護の開始・廃止、障害者手帳等の交付・返還が生じたときや、市民税額に変更があったときは、保育料が変更となる場合がありますので、こども入所支援担当までご連絡ください。
同一世帯にお子様が2人以上いる場合等
- 年収約360万円未満相当の世帯で生計を一にするお子様がいる場合、お子様の年齢にかかわらず、第2子の保育料が半額、第3子以降の保育料が無料(市民税非課税世帯の場合は第2子以降無料)となります。また、年収約360万円未満相当の要保護世帯等(ひとり親世帯・障害者がいる世帯等)の場合は、第1子が0~2歳クラスの場合は5,300円、第2子以降の保育料が無料となります。生活保護世帯や、要保護世帯等(ひとり親世帯・障害者がいる世帯等)で市民税非課税世帯の場合は、第1子から無料です。
- 年収約360万円以上相当の世帯の場合、同一世帯に認可保育所、幼稚園、認定こども園、小規模保育事業等(注2)を利用しているお子様が2人以上いる場合、年齢の高い順番に数えて、2人目の保育料は半額に、3人目以降の保育料は無料となります。
(注2) 特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援及び医療型児童発達支援(旧の知的障害児通園施設、難聴幼児通園施設、肢体不自由児施設通園部、児童デイサービス)、企業主導型保育事業
保育料(利用者負担額)における寡婦(夫)控除のみなし適用について
保育料は、父母の市民税額を基に決定するため、税法上の寡婦(夫)控除が適用されない未婚のひとり親世帯は、寡婦(夫)控除が適用される婚姻歴のあるひとり親世帯と保育料に格差が生じる場合があります。この格差を解消するため、未婚のひとり親世帯に対して、寡婦(夫)控除があるものとみなして市民税額を算定し、保育料を決定する制度があります。
ただし、制度の適用にあたっては、申請が必要です。また、制度の対象となる場合は申請月の翌月からの適用となりますので、当該制度に該当すると思われる方は、お早めにこども入所支援担当までお申し出ください。
対象者
本市に住所を有し、保育施設等を利用している人で、所得を計算する対象となる12月31日現在及び申請日現在で、以下のいずれかの控除の種類の要件を満たす人。
控除の種類 |
要件 |
控除額 (市民税) |
---|---|---|
寡婦 |
(1)婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(事実婚含む)をしておらず、扶養親族又は生計を一にする子(合計所得金額※が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる人 |
26万円 |
寡婦 (特定) |
(2)(1)に該当する人で、扶養親族である子がおり、かつ、合計所得金額※が500万円以下の人 |
30万円 |
寡夫 |
(3)婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(事実婚含む)をしておらず、生計を一にする子(合計所得金額※が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、合計所得金額※が500万円以下の人 |
26万円 |
※合計所得金額は、4月から8月分にあっては前々年、9月から3月分にあっては前年分をさします。
申請方法
こども入所支援担当の窓口で申請してください。
(申請に必要なもの)
1.尼崎市寡婦(夫)控除みなし適用申請書(申請される際にお渡しさせていただきます。)
2.申請者・子の戸籍全部事項証明書(3カ月以内に発行されたもの)
児童扶養手当受給証(証明書)のある方は戸籍全部事項証明書に代えることができます。
児童扶養手当受給証がお手元にない場合は、申請時にその旨を申し出てください。
3.印鑑
(注)このほか必要に応じて資料の提出を求めることがあります。
尼崎市では保育施設等の保育料(利用者負担額)の他にも寡婦(夫)控除のみなし適用を実施している事業があります。詳しくは「寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内」のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp