保育料等(利用者負担額等)のお支払いについて

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印刷 ページ番号1003137 更新日 2026年2月17日

保育料等のお支払先

1 「保育料等」とは、「保育料」と「給食費(主食費、副食費)」です。
2 利用される保育施設によりお支払い先が異なります。
 (1) 公立保育所は、保育料・給食費ともお支払い先は尼崎市です。
 (2) 法人保育園は、保育料(0~2歳児クラス)のお支払い先は尼崎市、給食費(3~5歳児クラス)のお支払い先は施設(法人保育園)です。(3~5歳児クラスの保育料は無償)
 (3) 認定こども園、小規模保育事業所は、保育料(0~2歳児クラス)、給食費(3~5歳児クラス)ともお支払い先は施設(認定こども園、小規模保育事業所)です。

 

保育料及び給食費のお支払い先
  0~2歳児クラス 3~5歳児クラス

保 育 料

【給食費(主食費、副食費)含む】

保 育 料

給 食 費

(主食費、副食費)

公  立  保  育  所 尼 崎 市  (  無  償  )  尼 崎 市
法  人  保  育  園 施   設
認 定 こ ど も 園 施   設
小規模保育事業所

保育料等のお支払い期限

 1 保育施設は、国・県・市が負担する費用とみなさまにお支払いいただく保育料等により、保育士の人件費や建物の維持管理費、保育用品購入などの費用が賄われ、運営されています。   

 2 保育料等の滞納が積み重なると、保育施設の運営に支障をきたす恐れがありますので、必ず期限内にお支払いください。

 3 尼崎市へのお支払い期限は月末です。保育施設を利用された月分の保育料等を、その月末にお支払いいただきます。(金融機関の休業日の場合は翌営業日)

 4 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い期限につきましては、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
 

当月分保育料等のお支払い期限

保 育 施 設 利 用 月

令 和 8 年 度

 4月

4月30日

 5月

6月1日

 6月

6月30日

 7月

7月31日

 8月

8月31日

 9月

9月30日

10月

11月2日

11月

11月30日

12月

1月4日

 1月

2月1日

 2月

3月1日

 3月

3月31日

保育料等のお支払い方法

1 保育料、給食費は、原則、口座振替でお支払いいただきます。
2 口座振替の引き落としは月1回です。再度の振替はできません。
3 スケジュール帳に口座振替日を控えたり、給与・賞与が振り込まれる口座をご登録いただいたりするなど、残高不足による引落不能が生じないよう、ご注意願います。
4 法人保育園(給食費)、認定こども園・小規模保育事業所(保育料・給食費)のお支払い方法は、ご利用される施設(法人保育園、認定こども園、小規模保育事業所)にご確認ください。
 

保育料等の口座振替取扱金融機関は次のとおりです。(令和7年4月現在)
銀        行

三井住友・三菱UFJ・りそな・みずほ・関西みらい・池田泉州・みなと

信  用  金  庫 尼崎・大阪・北おおさか
農  業  協  同  組   合 兵庫六甲
ゆうちょ銀行・郵便局

全国のゆうちょ銀行・郵便局

※取扱金融機関等は変更されることがあります。

保育料等の口座振替の手続き

1 口座振替の手続きは、入所時に保育施設からご説明します。

2 申込みから口座振替開始通知発送までの期間は、1カ月~2カ月程度です。

3 口座振替開始までの間は、納付書を毎月20日頃にご自宅へ送付します。期限までにお支払いください。

4 保育料等のお支払いは、原則、生計の中心者(世帯内で最も収入の高い保護者)を納入義務者とみなし、お支払いに関する通知や滞納処分等も納入義務者あてに行います。

5 納入義務者と口座名義人は、別の方でもかまいません。

6 口座を変更される場合は、新たに振替をされたい口座で口座振替の手続きをしてください。申込みから1カ月~2カ月程度で、変更後の口座からの引き落としを開始します。その際、変更後の口座での口座振替開始通知をお送りします。変更前の口座の廃止届は不要です。

7 保育料等をお支払いいただいた証明書(納入済証明書)を発行できます。

8 口座振替を廃止したい場合は、金融機関で廃止のお申し込みをしてください。

・保育料等の口座振替の流れ

1 口座振替の申込み用紙(尼崎市口座振替依頼書)を、ご利用される保育施設でお渡しします。
2 記載例に沿って必要事項を記載してください。記載例は、次のとおりです。
3 金融機関・ご利用の保育施設・尼崎市(こども入所支援担当窓口)のいずれかに提出し、必ず「お客様控」をお受け取りください。
4 申込みいただいた後、【図1】の流れで、口座振替開始時に、「口座振替開始通知」をご自宅に郵送します。

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 利用案内 ≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 利用案内

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書 記載例 ≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)

≪ 尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)≫

尼崎市口座振替依頼書・自動払込利用申込書(3枚複写)

手続きの流れ図

口座振替開始までのお支払い方法

1 口座振替開始までの間は、毎月20日頃に、ご自宅に納付書を郵送します。期限までにお支払いください。
2 納付場所・方法は、次のとおりです。納付書の裏面にも記載しています。
3 コンビニエンスストアでお支払い・スマートフォン決済は、バーコードの印字がない、読み取れない、金額を訂正した場合は利用できません。
4 スマートフォン決済は、ご利用される各サービスのアプリで納付書のバーコードをスキャンしてください。
5 スマートフォン決済を利用されますと領収証書が発行されません。領収証書が必要な方は、金融機関等の窓口にてお支払いください。
6 コンビニエンスストア等の店頭では、原則としてスマートフォンのアプリを利用したお支払いはできません。

 

納 付 場 所 ・ 方 法 (令和8年4月1日)

銀        行

三井住友・池田泉州・四国・阿波・みなと・京都・山陰合同

信  用  金  庫 尼崎・大阪・播州・北おおさか・神戸
金        庫 近畿労働
信  用  組  合 兵庫県・兵庫県医療・兵庫ひまわり・近畿産業
農  業  協  同  組  合 兵庫六甲
ゆうちょ銀行・郵便局 近畿2府4県にあるゆうちょ銀行・郵便局
コンビニエンスストア

セブン-イレブン・デイリーヤマザキ・ニューヤマザキデイリーストア・ファミリーマート・ポプラグループ・ミニストップ・ヤマザキスペシャルパートナーショップ・ローソン・MMK設置店

スマートフォン決済

PayPay・モバイルレジ・auPay・d払い・楽天ペイ・AEON Pay

尼 崎 市 役 所

本庁・サービスセンター(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)

午前9時~午後5時

 

保育料が払い過ぎとなった場合

1 保育料のお支払い後、階層変更・軽減等により、払い過ぎとなった場合は、翌月以降の保育料に充当します。
2 退所などで、翌月以降の保育料のお支払い予定がない場合は還付します。

お支払い期限までにお支払いがない場合

1 口座振替日に振替ができなかった場合は、督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。次月以降、残高不足となりませんようご注意ください。
2 納付書の期限までにお支払いがなかった場合は、督促状をご自宅に郵送します。督促状の期限までにお支払いください。

督促状の期限までにお支払いがない場合など、保育料の滞納が解消されない場合

1 保育料は、地方税と同じ“強制徴収公債権”と位置付けられています。
2 保育料の滞納が解消されない場合は、お支払いいただいている方との公平性を守るため、地方税の滞納処分の例により、勤務先や金融機関などに対する調査を行い、事前の予告なく財産の差押えを行うことがあります。
3 その際、法令の規定に基づき、延滞した日数に応じた延滞金を加算してお支払いいただきます。
4 所在不明の方は、転出先の市町村等に所在調査を行います。
5 差押えの対象となる財産は次のとおりです。

(1) 給与・賞与等
  勤務先や取引先に対して調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。勤務先が滞納の事実を知ることになります。
(2) 預貯金
  各金融機関に対して預貯金の調査を行い、差押え・換価後に滞納保育料に充当します。
(3) 生命保険等
  各生命保険会社に対して調査を行い、解約返戻金等を差押え・換価後に滞納保育料に充当します。生命保険等は強制的に解約されます。
(4) 不動産等
  所有している家屋や土地、動産も差押えの対象となります。差押え後、公売等により換価し滞納保育料に充当をします。

保育料のお支払いに関するご相談

1 保育料のお支払いに関するお問い合わせ、ご相談については、こども入所支援担当までご連絡ください。
2 児童手当の支給月に、児童手当から保育料をお支払いいただくこともできます。

<お問い合わせ・ご相談>
尼崎市こども入所支援担当(本庁北館2階)
TEL:06-6489-6370(保育料の納付に関すること)

保育料納入済証明書

お支払い済の保育料について証明書を発行します。発行手数料は無料です。発行を希望される方は、記載例に沿って申請書に必要事項を記載のうえご提出ください。
1 申請書(様式)
   保育料納入済証明書交付申請書(様式:エクセル、PDFファイル)
2 提出方法
 (1) 郵送、FAX、メールでお送りいただくか、こども入所支援担当窓口までお持ちください。
 (2) メールの場合、添付ファイルのサイズにより届かない場合があります。念のため、送信後に、こども入所支援担当までご連絡ください。
3 提出先
  (住所)〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所北館2階 こども入所支援担当
  (電話番号)06-6489-6370  (ファクス番号) 06-6489-6467
  (メールアドレス)ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp
4 留意事項
 (1) 証明書の発行対象は、公立保育所及び法人保育園に在籍する0歳児から2歳児です。尼崎市所定の様式で発行します。
 (2) 申請書1枚につき1回の発行となります。証明期間は年度当初から直近の保育料お支払い確認月までです。
 (3) 保育料のお支払い確認後、1週間から10日程度で発送します。(月末期限の保育料は、証明希望月の翌月中旬頃の発送となります。)
 (4) 認定こども園及び小規模保育事業所をご利用の方は、各施設にお問い合わせください。
 (5) 公立保育所をご利用の方で給食費(3歳児から5歳児まで)の納入済証明書をご希望の方は、保育運営課(06-6489-6372)にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 保育児童部 こども入所支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6369
ファクス番号:06-6489-6467
メールアドレス:ama-nyusho@city.amagasaki.hyogo.jp