資格の取得・喪失について

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印刷 ページ番号1004158 更新日 2018年2月23日

対象となる方と資格取得日

  1. 75歳以上の方はその誕生日から(平成20年4月1日時点で75歳以上の方はその日から) 
  2. 一定の障害があると認定された65歳から74歳の方は、その認定を受けた日から(後期高齢者医療制度へ障害認定申請をした日)
一定の障害の程度

国民年金証書(障害年金等級)

1級および2級

身体障害者手帳

1級から3級

身体障害者手帳

  4級のうち、次のいずれかに該当する人

  • 音声機能または言語機能の著しい障害
  • 両下肢のすべての指を欠くもの
  • 一下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
  • 一下肢の機能の著しい障害

療育手帳

重度(A)

精神障害者保健福祉手帳

1級および2級

上記の方はそれまで加入していた健康保険(国民健康保険、健康保険組合、政府管掌健康保険等)からは脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。ただし、生活保護を受けている方は除きます。

資格喪失となる事由

  • 死亡したとき
  • 障害認定により被保険者となった人の障害状態が認定対象に該当しなくなったとき
  • 障害認定により被保険者となった人が撤回を申し出たとき
  • 被保険者が生活保護を受けたとき
  • 県外へ転出したとき(この場合は、転出先の都道府県で資格を取得することになります。)

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp