引っ越したときの手続
印刷 ページ番号1038689 更新日 2024年12月1日
尼崎市内で引っ越しするとき
市民課または各サービスセンターへ転居の届け出をした後に後期高齢者医療窓口へお届けください。1週間前後で、新しい住所に資格確認書を送付します。今までの被保険者証または資格確認書は、後期高齢者医療窓口へお返しください。
他市町村から尼崎市へ引っ越しするとき
兵庫県内の他市町村から尼崎市へ転入するとき
尼崎市役所の市民課または各サービスセンターへ転入の届け出をした後に後期高齢者医療窓口へお届けください。1週間前後で新しい住所に資格確認書を送付します。今までの被保険者証または資格確認書は、今までお住まいだった市町村の後期高齢者医療担当部署へお返しください。
兵庫県外から尼崎市へ転入するとき
・75歳以上の方
尼崎市役所の市民課または各サービスセンターへ転入の届け出をされた後、本市後期高齢者医療窓口へも届け出をしてください。1週間前後で新しい住所に資格確認書を送付します。
今までお住まいだった市区町村から負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず尼崎市後期高齢者医療制度担当へ提出してください。
・一定の障がいのある65歳~74歳の方
兵庫県でも後期高齢者医療制度への加入を希望されるときは、尼崎市市民課または各サービスセンターへ転入の届け出をされた後、後期高齢者医療申請窓口へ加入の届け出をしてください。
今までお住まいだった市区町村から障害認定証明書・負担区分等証明書・特定疾病認定証明書・被扶養者証明書などを交付された方は、必ず提出してください。障害認定証明書をお持ちでない場合は、前述の障がいの程度を証明できるものが必要になります。
尼崎市から他市町村へ引っ越しするとき
兵庫県内の他市町村へ転出するとき
尼崎市役所の市民課または各サービスセンターへ転出の届け出をされた後に、本市後期高齢者医療窓口へ被保険者証または資格確認書をお返しください。
兵庫県外へ転出するとき
尼崎市役所の市民課またはサービスセンターへ転出の届け出をされた後、本市後期高齢者医療申請窓口へ被保険者証または資格確認書をお持ちになり、届け出をしてください。負担区分等証明書など、新しくお住まいになる市区町村で必要なものを交付します。
届出窓口
- 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
- 南部保健福祉センター
- 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
- 立花南・大庄北・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)
お持ちいただくもの
- 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
(注) 代理人の方が来られる場合は、上記に加え、代理人の本人確認ができるものが必要です。
- 本人確認できるもの
- 1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
- 2点で確認できるもの(健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)
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このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp