後期高齢者医療制度に関する書類の送付先変更

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印刷 ページ番号1038686 更新日 2024年11月25日

 後期高齢者医療制度に関する書類は住所地へ送付するのが原則ですが、次のような事情がある場合に、送付先登録(変更)を行うことにより、住所地(現在の送付先)以外の場所に後期高齢関係書類を送付することができます。
 ・ 被保険者が入院等したことにより一時的に住所地に各種手続きを行う者がいない場合
 ・ DV等の事情により、住所地以外の場所で生活している場合
 ・ 被保険者は住所地に住んでいるが、認知症等のため、他の場所に住んでいる親族が代わり に手続きを行っている場合

お持ちいただくもの

  • 後期高齢者医療被保険者証または後期高齢者医療資格確認書
  • 本人確認できるもの
    • 1点で確認できるもの(官公署発行の顔写真付きのもの。運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
    • 2点で確認できるもの(健康保険証、資格確認書、介護保険証、年金証書、バス券、キャッシュカード等)

(注)代理人の方が来られる場合は、上記に加え、代理人の本人確認ができるものが必要です。

申請窓口

  • 本庁後期高齢者医療制度担当(南館1階)
  • 南部保健福祉センター
  • 阪神尼崎・JR尼崎・阪急塚口サービスセンター
  • 立花南・大庄北・武庫西・園田東生涯学習プラザ(保健・福祉申請受付窓口)

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 後期高齢者医療制度担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6836
ファクス番号:06-6481-1371
メールアドレス:ama-kouki-koureisya@city.amagasaki.hyogo.jp