介護(介護予防)サービス利用までの流れ
印刷 ページ番号1004134 更新日 2018年2月23日
要介護・要支援認定の申請をします
介護保険制度のサービスを利用するためには、介護等が必要な状態であると認定されることが必要です。認定されるには、介護保険事業担当課または南北保健福祉センターにある申請書に必要事項を記入して要介護・要支援認定申請をします。
その際、介護保険の被保険者証と主治医(かかりつけの医師)の氏名・所在地等がわかるものをお持ちください。申請の手続きは、原則本人又は家族が行うこととなっていますが、地域包括支援センターや省令で定められた指定居宅介護支援事業者や介護保険施設等に代行してもらうこともできます。
申請は、介護保険事業担当課または南北保健福祉センターへ!
被保険者証と主治医の氏名・所在地がわかるものをお忘れなく!
(注)申請書の用紙は、介護保険事業担当課または南北保健福祉センターにあります。なお、第2号被保険者で16種類の特定疾病に該当する人の場合は、医療保険の被保険者証も提示してください。
16種類の特定疾病は次をクリックしてください。
介護がどの程度必要な状態であるかを調査します
訪問調査
介護保険事業担当課の担当者又は尼崎市が委託した調査員(ケアマネジャー)などが、ご家庭等を訪問して直接本人とその家族などに面接を行い、心身の状況など基本調査74項目と概況調査や特記事項について、聞き取り確認し調査票を作成します。調査員は身分証明証を持っていますので、介護保険の調査員かどうか必ず確認しましょう。(調査項目などは、全国的に公平な認定ができるよう考慮されています。)
(注)基本調査には、麻痺等の有無、関節の動く範囲の制限の有無、寝返り、起き上がり、座位保持、両足での立位保持、歩行、移乗、移動、立ち上がり、片足での立位保持、洗身、じょくそう(床ずれ)等の有無、えん下、食事摂取、飲水、排尿、排便、清潔、衣服着脱、薬の内服、金銭の管理、電話の利用、日常の意思決定、視力、聴力、意思の伝達、介護者の指示への反応、記憶・理解、問題行動、過去14日間に受けた医療、日常生活自立度、日中の生活、外出頻度、家族・居住環境や社会参加の状況などの変化の調査があります。
意見書
介護保険事業担当課から主治医に直接依頼し、主治医は申請者の心身の状況について、医学的見地から意見書を記入し、介護保険事業担当課に提出します。
介護の必要性の有無やその程度等を審査判定します
調査票を基にしたコンピュータによる一次判定の結果と訪問調査時の特記事項及び主治医の意見書をもとに、医療、保健、福祉の専門家5人による「介護認定審査会」で、介護や介護予防の必要性の有無や必要とする場合の程度及び認定の有効期間などを審査判定します。
サービスを利用するために必要なケアプラン作成
認定結果が要支援1・2の人で、新規認定を受けた人
- 介護予防ケアプランの作成を依頼します。
お住まいの地域を担当する「地域包括支援センター」に被保険者証を提示し申し込みます。 - 地域包括支援センターの介護支援専門員(ケアマネジャー)などによるアセスメントを行い、本人や家族と話し合いながら、利用者の心身の状態や生活環境などを把握し、課題を分析し目標を設定します。
- 介護予防ケアプランの作成を行います。
目標を達成するための支援メニューとしてサービスの種類や回数、利用する事業者などを盛り込んだ介護予防ケアプランを作成し本人に渡します。 - 介護保険の介護予防サービスを利用します。
- 一定の期間ごとに効果を評価し介護予防ケアプランを見直します。また、要支援認定を更新します。
認定結果が要支援1・2の人で、更新で認定を受けた人(現在サービスを利用している人) は、これまで利用していた居宅介護支援事業所へ連絡してください。
介護給付の対象者(要介護1から5の人)
- ケアプラン作成を依頼します。
居宅介護支援事業所をご自身で選び、その事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に被保険者証を提示し、ケアプランの作成を依頼します。 - 依頼した居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)などによるアセスメントを行います。
利用者の心身の状態や生活環境などを把握し課題を分析します。 - ケアプラン作成を行います。
本人や家族と話し合いながら、利用するサービスの種類や回数、利用する事業者などを盛り込んだケアプランを作成し、本人に渡します。なお、施設に入所希望する人は、希望する施設へ直接申し込みます。入所後その施設でケアプランが作成されます。 - 介護保険の介護サービスを利用します。
- 一定期間ごとに要介護認定を更新します。
上記のいずれも作成依頼後、サービス計画作成依頼届出書と被保険者証を、介護保険事業担当課または南北保健福祉センターに届け出てください(事業者が代行してくれる場合もありますので尋ねてみましょう)。
新規申請(更新・区分変更申請は除く)の場合には、認定結果通知書と介護保険被保険者証を送付する際に、居宅介護支援事業者の一覧表を同封しています。
(注)ケアプランの作成料は全額が保険給付の対象となり、自己負担はありません。
なお、ケアプランは決して固定されたものではありません。サービスの利用中に心身の状況や家族の人の状況に変化が生じた時は、サービスの組み合わせを変える必要もあります。そのようなときは、ケアマネジャー等に相談しましょう。
なお、サービスを利用したときは、原則としてその費用の1割が自己負担となります。
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