70歳から74歳の方へ

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印刷 ページ番号1002903 更新日 2024年12月2日

国民健康保険の被保険者で70歳から74歳の方は、医療保険等での自己負担割合が、所得に応じて2割または3割のいずれかに設定されます。

令和6年12月1日までに70歳到達された方には、各自の自己負担割合を記載した「高齢受給者証」をお送りしています。この証は、有効期限の令和7年7月31日までお使いいただけます。

令和6年12月2日以降は?

令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入された方、加入中に70歳到達された方や、負担割合に変更があった方には、自身のマイナ保険証の保有状況に応じて、被保険者証と高齢受給者証を一体化した「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を発行します。

 

令和7年8月1日以降は?

  • マイナ保険証をお持ちでない方は、令和7年7月中旬頃に、資格確認書をご自宅へ郵送します。(申請は不要)
  • マイナ保険証をお持ちの方は、令和7年7月中旬頃に、資格情報のお知らせをお送りします。(申請は不要)

   マイナ保険証が利用できない施術所などでは、マイナ保険証と一緒にご提示ください。

どうやって使うの?

医療機関等を受診される際に、マイナ保険証をお持ちでない方は、「被保険者証と高齢受給者証」または「資格確認書」を提示してください。また、マイナ保険証をお持ちの方は、受付で「マイナ保険証」の読み取りを行ってください。
 

自己負担が2割となる人は?

  • 70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円未満の人(2人以上世帯であるときは、いずれも住民税課税所得が145万円未満の場合)
  • 70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯で、70歳以上の国保被保険者が1人であるときは、収入額が383万円未満、2人以上であるときは、収入合計額が520万円未満の場合、国民健康保険基準収入額適用申請書の提出により、「2割負担」になります。

自己負担が3割となる人は?

70歳以上の国保被保険者の住民税課税所得145万円以上の人がいる世帯に属する方

75歳になったら

後期高齢者医療制度へ移行します。

詳しくは、下記の「後期高齢者医療制度について」をご確認ください。

 

人の一生と公的医療制度の利用

乳幼児等医療は、0歳から小学3年生までが対象、ことも医療は、小学4年生から中学3年生までが対象ですが、入院のみ18歳に達する日以後の最初の3月31日までの人も対象となります。障害者医療、母子家庭等医療及び高齢期移行の各福祉医療制度は、要件を満たす場合のみ受給可能、詳しくは以下のリンク先にてご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 国保年金課(資格賦課担当)
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館1階
電話番号:06-6489-6423
ファクス番号:06-6489-4811
メールアドレス:ama-kokuhonenkin@city.amagasaki.hyogo.jp