4月1日からの新型コロナウイルス感染症外来・入院医療費の公費支援の変更について
印刷 ページ番号1033833 更新日 2024年10月2日
〇 新型コロナウイルス感染症治療薬・入院医療費の公費支援は3月で終了
新型コロナウイルス感染症治療薬と入院医療費の公費支援は令和6年3月末で終了のため、令和6年4月からの取扱いは下表のとおりとなります。
内容
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令和5年5月7日まで | 令和5年5月8日~9月末までの措置 | 令和5年10月1日以降の措置 | 令和6年4月1日以降の措置 |
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検査料 |
行政検査として検査の結果に関わらず、「検査料」と「検査判断料」の費用を公費支援、初診料等は自己負担 。
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検査キットの普及や他疾患との公平性を踏まえ、検査費用の公費支援は終了(自己負担)。 |
引き続き自己負担。 | 引き続き自己負担。 |
医療費 (外来) |
行政による患者の外出自粛要請により、外来医療費の自己負担分を公費支援。 |
新型コロナ治療薬の薬剤費は、公費支援継続。その他の外来医療費は、他の疾患と同様加入している健康保険の割合に応じた自己負担。
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新型コロナ治療薬は自己負担なしの扱いから、一定の自己負担を求めつつ公費支援を継続。 自己負担の上限額は、医療費の自己負担割合に応じて段階的に、1割の方:3,000円、2割の方:6,000円、3割の方:9,000円。 |
新型コロナ治療薬や入院医療費に対する公費支援は終了し、医療保険の自己負担割合に応じて負担。
他の疾病と同様に、高額療養費制度が適用されることにより、所得に応じて一定額以上の自己負担が生じない取扱い。 |
医療費 (入院) |
行政による入院措置・勧告により、入院医療費・食事療養費の自己負担分を公費支援。 |
高額医療費制度の自己負担限度額から最大2万円減額(その他は自己負担)。
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他の疾病との公平性の観点も踏まえ、高額療養費制度の自己負担限度額から最大1万円の減額に見直して公費支援を継続。 |
〇 日頃の備えについて
発熱等の症状が発症した際は、新型コロナに感染したかどうかを医療機関に行く前に国が承認したキットを用いてチェックし、症状が軽い場合は解熱剤等で自宅療養していただくことも可能です。体調不良に備えて、必要物品等準備をしておきましょう
〇 感染者の外出自粛について
5類移行後、新型コロナ患者は法律による外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられますが、厚生労働省等からの情報を参考に周りの方へうつさない配慮をお願いします。
(1)外出を控えることが推奨される期間
・特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(※1)として5日間は外出を控えること(※2)
かつ、
・5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して 24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ること が推奨されます。
症状が重い場合は、医師に相談してください。
(※1)無症状の場合は検体採取日を0日目とします。
(※2)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
(2)周りの方への配慮
10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。
(詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください)
5類感染症に移行したことから、「濃厚接触者」の特定及び行動制限がなくなります。
ご家族、同居されている方が新型コロナウイルス感染症にかかったら、可能であれば部屋を分け、換気をしっかり行い、感染されたご家族のお世話はできるだけ限られた方で行うようにしてください。また、タオル、寝具、食器などは、感染者の方と分けて使用してください。
〇 マスクの着用について
マスクの着用については個人の判断が基本となります。
令和5年3月13日より、マスクの着用は一律にルールを求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、着用は個人の判断に委ねられることになりました。しかし、高齢者など重症化リスクの高い方等を感染から守るため、国が示している着用が効果的な場面ではマスクの着用を推奨しています。
なお、マスクの着用は個人の判断が基本であるため、他の人にマスクの着脱を強要することがないよう、ご配慮をお願いします。
※マスク着用の考え方の見直し後であっても、手洗いや換気等の基本的な感染対策は行うようにお願いします。
〇 社会福祉施設等の従事者を対象とした集中的検査の終了のお知らせ(令和6年3月末)
クラスター対策の一環として重症化リスクの高い高齢者施設や介護事業所等での従事者を対して定期的な検査の実施をしておりました。抗原検査キットの配布による定期的な検査によって新型コロナウイルス感染症の早期発見及び感染拡大防止を目的としており、新型コロナウイルス感染症が流行した当初から実施してきた事業です。
令和5年度は5類移行後も幅広い医療機関で新型コロナウイルス感染症の患者が受診できる医療体制に向けて、必要となる感染対策や準備を講じつつ国民の安心を確保しながら段階的に移行する施策がとられており、その観点からも重症化リスクが高い方が多く入所・生活する高齢者施設等への集中的検査を継続しておりました。
移行期間は令和5年度末までとなっておりましたので、令和6年4月以降は社会福祉施設等の従事者を対象とした集中的検査に関しては終了することとなりました。
〇 保険会社等への療養証明書等について
・「発熱等受診・相談センター」(尼崎市)、新型コロナウイルス感染症健康総合相談窓口(兵庫県)については令和6年3月末をもって終了いたしました。
※HER-SYSを用いた療養証明書の表示は令和5年9月末までとなっておりますのでご注意ください。
・尼崎市による療養証明書発行受付は、令和6年3月末をもって終了しました。
各保険会社においては、金融庁から生命保険協会等への要請にもとづき、保健所や医療機関が発行する療養証明書を求めない対応とされています。保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(医療機関が発行する診断書含む)によりご対応ください。
※保険給付金の請求にあたっては、各保険会社の指定する代替書類(以下例)により御対応ください。
〈代替書類として利用可能性のある書類(例)〉 |
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(請求の可否、取扱い可能な代替書類、請求期限等は、ご契約されている保険会社へお問い合わせください。)
※参考(外部リンク)
- 入院給付金の取扱い等に関する要請(外部リンク)
- 新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザに係る医療機関・保健所からの証明書等の取得に対する配慮について(外部リンク)
- 療養証明書の取扱い等について(生命保険協会)(外部リンク)
- 療養証明書の取扱い等について(日本損害保険協会)(外部リンク)
このページに関するお問い合わせ
保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049