結核に関する届出・申請・報告など(医療機関向け)

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印刷 ページ番号1040643 更新日 2025年3月18日

医療機関の方

結核患者の届出について

結核は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)に定められた2類感染症です。
感染症法の第12条第1項に基づき、医師は結核患者を診断したときは、直ちに最寄りの保健所長を経由して都道府県知事に届出なければならないこととなっています。

結核患者の入院または退院について

感染症法第53条の11第1項の規定に基づき、結核患者が入院したとき又は入院していている結核患者が退院したときは、病院の管理者は7日以内に最寄りの保健所長に届出なければならないこととなっています。

届出の要否

入退院状況

入院届

退院届

結核で入院し、結核治療中に退院

必要

必要

結核で入院し、結核治療終了後に退院

必要

不要

他疾患入院中に結核と診断、結核治療終了後に退院

不要

不要

他疾患入院中に結核と診断、結核治療中に退院

不要

必要

結核治療中に他疾患で入院、結核治療中に退院

必要

必要

結核治療中に他疾患で入院、結核治療終了後に退院

必要

不要

結核治療終了後(管理検診中)の他疾患で入院又は退院

不要

不要

結核医療費の公費負担申請について

結核の治療に必要な医療費について公費負担制度があります。
詳しくは、尼崎市保健所 感染症対策担当(06-4869-3062) まで
お問い合わせください。

医療機関で結核患者が発生した場合

結核患者が発生した場合には、結核研究所ホームページに掲載している「結核院内(施設内)感染対策の手引き」「感染症法に基づく結核の接触者健康診断の手引き」をご活用いただき、院内感染対策の徹底をお願いいたします。

対象者等について疑問がありましたら尼崎市保健所 感染症対策担当(06-4869-3062) まで
お問い合わせください。

結核指定医療機関について

結核指定医療機関は、感染症法に基づき結核患者の公費負担医療を担当する医療機関です。結核患者の公費負担医療を担当するためには、事前に市長の指定を受ける必要があります。

詳しくは、次のリンク先をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049