結核指定医療機関について

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印刷 ページ番号1003291 更新日 2025年5月1日

   結核指定医療機関は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づき、結核患者の公費負担医療を担当する医療機関です。結核患者の公費負担医療を担当するためには、事前に市長の指定を受ける必要があります。

申請方法について

電子申請(尼崎市オンライン申請ポータルサイト)をご利用ください。

電子申請が困難な場合は申請書様式をダウンロードし、郵送にてご提出ください。

(注)初めて「尼崎市オンライン申請ポータルサイト」を利用される方は、サイトにアクセス後、「新規登録(利用者情報の登録)」を行ってください。

1 新たに結核指定医療機関の指定を受ける場合

(1)申請が必要な場合 

ア 新たに病院、診療所、薬局を開設する場合

イ 診療所を病院に変更、病院を診療所に変更し、引き続き結核指定医療機関の指定を受けようとするとき

ウ 開設者を変更し、引き続き結核指定医療機関の指定を受けようとするとき

エ 医療機関を移転し、(医療機関の増改築による仮移転を含む)引き続き結核指定医療機関の指定を受けようとするとき

  

(2)申請者及び提出書類

ア 申請者

  病院、診療所または薬局の開設者

イ 申請書類

「結核指定医療機関指定申請書」「開設許可証等の写し」

 (注1) 結核指定医療機関の指定を受けた日を「指定日」といい、この日以降でなければ公費負担医療を行えませんが、結核患者の治療が指定日以前にあるなどの理由で、指定日の遡及を希望する場合は「遡及願」を添付してください。

 (注2)申請が必要な理由 イからエの場合は、現在の「結核指定医療機関指定書」「様式4 結核指定医療機関辞退届」もあわせて提出してください。 

(3)オンラインによる申請

2 結核指定医療機関の指定を辞退する場合

(1)申請が必要な場合

ア 医療機関が診療または業務を廃止する場合

イ 診療所を病院に変更し、または病院を診療所に変更する場合

ウ 開設者を変更する場合

エ 医療機関を移転する場合(医療機関の増改築による仮移転を含む)

(2)提出書類

結核指定医療機関の指定を辞退する場合は、辞退を希望する日の30日前までに「結核指定医療機関辞退届」と 「結核指定医療機関指定書」を提出してください。

  (注)「結核指定医療機関指定書」を紛失した場合は、「結核指定医療機関紛失届」を提出してください。

(3)オンラインによる申請

3 指定内容に変更があった場合

(1)申請が必要な場合

ア 医療機関等の名称を変更した場合(医療機関等の規模、内容、施設等に変更のあった場合を除く)

イ 住居表示の変更等により医療機関等の所在地名の呼称及び地番に変更があった場合

ウ 開設者の氏名又は住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名又は法人の所在地)に変更があった場合

(2)申請者及び提出書類

ア 申請者  

  結核指定医療機関の開設者

イ 提出書類

 「様式3 結核指定医療機関変更届兼書換交付願」と「結核指定医療機関指定書」

  (注)「結核指定医療機関指定書」を紛失した場合は、「結核指定医療機関紛失届」を提出してください。

(3)オンラインによる申請

4 指定書の再交付を受ける場合

(1)申請者

 結核指定医療機関の開設者

(2)提出書類

「結核指定医療機関指定書」を紛失又は破損したときは、「結核指定医療機関指定書再交付願」を提出してください。

   (注)「結核指定医療機関指定書」を紛失した場合は、「結核指定医療機関紛失届」を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 感染症対策担当(尼崎市保健所感染症対策担当)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3062(結核、感染症、肝炎治療、予防接種)
ファクス番号:06-4869-3049