解体業

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1003967 更新日 2024年4月24日

解体業とは?

尼崎市で使用済自動車の解体を行う業者は、解体業者として尼崎市長の許可を受けることが必要です。

業務内容

  • 引取業者又はフロン回収業者から引き取りを求められた使用済自動車を引き取ります。(正当な理由のある場合を除き、断れません)
  • エアバッグ類の回収を行います。
  • 鉛電池、タイヤ、廃油、廃液、室内照明用の蛍光灯を取り外し、技術的、経済的に可能な範囲で適正な業者に委託することにより再資源化(不可能な場合は、廃棄物として適正処理)します。
  • 有用な部品や材料等を技術的経済的に可能な範囲で回収します。
  • 解体作業を終わった解体自動車は、破砕業者又は解体自動車全部利用者に引き渡します。
  • 電子マニフェストにより、使用済自動車の引取・引渡実施報告を行います。

解体業許可手続について

尼崎市内で解体業の許可申請をしようと計画されておられる方は、本市では事前協議制をとっておりますので、まず産業廃棄物対策担当にご相談下さい。

 新規許可を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告等の実施のために、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が別途必要となります。登録申込みは「自動車リサイクルシステム事業者情報登録センター」が窓口となっています。申込書の入手方法は以下のとおりです。

1) インターネットによるホームページからのダウンロード

  自動車リサイクルシステム(JARS)ホームページ(http://www.jars.gr.jp/)から入手

2) コンタクトセンターへ依頼

  自動車リサイクルコンタクトセンター業者登録グループ
  電話 050-3786-7755

解体業者名簿

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300