自動車リサイクル法とは

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印刷 ページ番号1003964 更新日 2019年3月11日

自動車リサイクル法の内容について

2005年2月25日

【見なし登録業者に対しての登録通知書の交付】
2004年12月31日までに登録済の既存業者の方は
2005年1月1日より
フロン回収破壊法の「第2種特定製品引取業」は自動車リサイクル法の「引取業」 に
フロン回収破壊法の「第2種特定製品回収業」は自動車リサイクル法の「フロン類回収業」 に
自動的に見なされることになっています。

そこで、これらの方々に2005年1月26日より、尼崎市の登録通知書を交付しています。

交付時間 : 午前9時~午後5時30分(昼休み午後12時~午後1時を除く)
交付場所 : 尼崎市役所本庁舎 9階 産業廃棄物対策担当
持ち物 : 印鑑(受け取りに来られる方の認め印で可)

(注)交付時に尼崎市での登録内容(代表者名・住所・電話番号等)の確認していただきます。)

2006年3月1日

自動車リサイクル法の解体業及び破砕業者台帳を3月1日現在の情報に更新しました。

2005年2月25日

尼崎市の引取業及びフロン類回収業の登録様式及びマニュアルを公開しました。
(申請書類については申請書ダウンロードページへ)

2005年1月1日

平成17年1月1日より自動車リサイクル法が本格施行されました
自動車を所有されている方は、リサイクル料金の支払いが必要になります。  
リサイクル料金の支払い時期・方法については「自動車の使用をやめる時は?」

使用をやめた自動車をその自動車の所有者より引き取るには、引取業の登録が必要になります。
引取業の仕事や登録の手続については「引取業・フロン回収業」

使用をやめた自動車からフロン類を回収するには、フロン類回収業の登録が必要になります。 
フロン類回収業の仕事や登録の手続については「引取業・フロン回収業」

使用をやめた自動車を解体したり、部品取りを行うには、解体業の許可が必要になります。
解体業の仕事や許可の手続については「解体業・破砕業」

解体した自動車ガラの破砕を行うには破砕業の許可が必要になります。 
破砕業の仕事や許可の手続については「解体業・破砕業」

自動車リサイクル法とは?

現在、国内で年間約400万台排出される使用済自動車は、解体業者や破砕業者等において約80%がリサイクルされていますが、残り約20%の最終残渣であるシュレッダーダストは、主に埋立処分されています。
しかし、近年の最終処分場の逼迫による処理費用の高騰により、これまでのリサイクルシステムが機能不全に陥り、不法投棄や不適正な処理への懸念が高まっています。

そこで、自動車リサイクル法ができました。

自動車リサイクル法では次のような仕組みで自動車のリサイクルを進めます。

環境に悪影響を与える、シュレッダーダスト、エアバッグ類、フロン類は自動車メーカー・輸入メーカーが引き取ってリサイクルします。
使用済自動車の処理をする引取業者、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者を登録・許可制にします。
リサイクル料金は、自動車の所有者が原則新車購入時又は継続検査時(車検時)に支払う必要があります。
使用済自動車の引取り、引渡しはパソコンを用いた電子マニフェストシステムでリサイクルされるよう監視します。 

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300