破砕業

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印刷 ページ番号1003968 更新日 2024年4月24日

破砕業者とは?

尼崎市で解体自動車の破砕又はプレス・せん断を行う業者は、破砕業者として尼崎市長の許可を受けることが必要です。

許可の区分

破砕業者の許可は事業の範囲として二つに分けられます。

1.破砕前処理工程
解体自動車のプレス・せん断のみを行う。

2.破砕処理工程
解体自動車をシュレッダーマシン等により破砕する。

業務内容

  • 解体業者又は破砕前処理工程を行う破砕業者から引き取りを求められた解体自動車を引き取ります。(正当な理由のある場合を除き、断れません)
  • 資源化基準に従い適切な破砕又は破砕前処理を実施します。
  • 破砕前処理工程を行う破砕業者は前処理を行った解体自動車を他の破砕業者(破砕処理工程をおこなう者)又は解体自動車全部利用者へ引き渡す義務があります。
  • 解体自動車全部利用者に引き渡した場合は、引渡の事実を証する書面を5年間保管します。
  • 破砕処理工程を行う破砕業者は破砕工程後、シュレッダーダストを自動車製造業者等に引き渡す義務があります。
  • 電子マニフェストにより 、解体自動車の引取・引渡実施報告を行います。

破砕業許可手続について

 尼崎市内で破砕業の許可申請をしようと計画されておられる方は、本市では事前協議制をとっておりますので、まず産業廃棄物対策担当にご相談下さい。

 新規許可を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告等の実施のために、自動車リサイクルシステムへの事業者登録が別途必要となります。登録申込みは「自動車リサイクルコンタクトセンター業者登録グループ」が窓口となっています。申込書の入手方法は以下のとおりです。

1) インターネットによるホームページからのダウンロード

   自動車リサイクルシステム(JARS)ホームページ(http://www.jars.gr.jp/)から入手

 2) コンタクトセンターへ依頼

    自動車リサイクルコンタクトセンター業者登録グループ
    電話 050-3786-7755

破砕業者名簿

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300