フロン類回収業

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印刷 ページ番号1003966 更新日 2023年4月18日

フロン類回収業とは?

自動車リサイクル法では、使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者はフロン類回収業者としての登録が必要になっています。

業務内容

使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行います。

  • 引取業者から引き取った使用済自動車からフロン回収基準に従ってフロン類を回収します。
  • 回収したフロン類は自動車製造業者等に引き渡します。
  • フロン類を回収した使用済自動車を解体業者に引き渡します。
  • 電子マニフェスト制度により引取・引渡報告を情報管理センターに行います。

フロン類回収業登録手続について

各種申請について

新規登録

使用済自動車のフロン類回収業を行う者は使用済自動車の再資源化等に関する法律第53条により、フロン類回収業の登録を受ける必要があります。

対象者

尼崎市内の事業場において使用済自動車からフロン類を回収しようとする者

申請書

フロン類回収業者登録申請書及び添付書類(申請書類については申請書ダウンロードページへ)
受付期間:随時
有効期限:登録日より5年間となります。

更新登録

フロン類回収業の登録の有効期間は5年になっていますので、事業を継続する場合は有効期間を過ぎる前に更新登録申請が必要になります。

対象者

フロン類回収業者

申請書

フロン類回収業者登録(登録の更新)申請書及び添付書類(申請書類については申請書ダウンロードページへ)

受付期間

有効期限切れの1カ月前から受け付け開始

登録日申請書類の審査を行います。そこで問題がなければ、更新前の登録証の有効期限の次の日が更新登録証の登録日となります。

有効期限

登録日より5年間となります。

注意点

有効期限までに更新登録申請を行わなければ、改めて新規の登録申請が必要になります。ご注意下さい。

変更届

フロン類回収業に係る変更事項があった場合は変更届が必要になります。

対象者

以下の事項の変更があった者

  • 社名    (個人業者の場合は氏名)
  • 本社住所 (個人業者の場合は住所)
  • 代表者   (法人の場合のみ)
  • 事業所の名称・所在地
  • 役員   (法人の場合のみ)
  • 法定代理人 (個人業者の場合のみ)
  • 回収しようとするフロン類の種類
  • フロン類の回収に使用する設備の種類、数及び能力
届出書

フロン類回収業者変更届出書と添付書類(届出書類については申請書ダウンロードページへ)

届出期限

変更があった日から30日以内

登録日

変更届により登録日及び有効期間の変更は生じません

廃業届

市内で行っているフロン類回収業を完全に廃止する場合は廃業の届け出が必要になります。

対象者
  • 登録を受けた者が死亡した場合(個人)
  • 法人が合併等により消滅した場合(法人)
  • 法人が解散した場合(法人)
  • 市内のすべての事業所で使用済自動車の取扱いをやめる場合
  • 市内のすべての事業所を閉鎖する場合
届出書

フロン類回収業廃止届出書及び登録通知書(原本)(届出書類については申請書ダウンロードページへ)

届出期間

上記の届出対象になった日から30日以内

注意点

市内にある一部の事業所のみを廃止する場合は変更届の対象となります。

申請方法

必要書類をそろえ、尼崎市産業廃棄物対策担当に提出して下さい。
提出部数は1部となりますので、必要であれば申請者側の控えとする副本1部(コピー可)とあわせ、2部ご用意ください。
担当者が不在の場合がありますので、必ずご連絡のうえご来庁ください。

手数料

フロン類回収業

  • 新規登録申請・・・ 6,000円
  • 更新登録申請・・・ 4,000円
  • 変更届 ・・・・・・・・不要

(注)手数料は、市庁舎内の銀行で納付をしていただきます。証紙等は必要ありません。

銀行は3時で閉まりますので、申請は2時30分までにお越し下さい。

登録通知書の交付

登録されると、登録通知書が交付されます。基本的に交付は窓口で手渡しにより行いますが、やむをえず郵送での交付を希望する場合はA4サイズ紙が入る封筒に送付先の宛先、郵便切手(特定記録300円)を貼付して申請時にお持ちください。この場合は通知書の到着後、受領証の返送が必要になります。

自動車リサイクルシステム

新規登録を受けた後、電子マニフェスト制度による移動報告等の実施のために、フロン類回収業として自動車リサイクルシステムへの事業者登録が別途必要となります。登録申込みは「自動車リサイクルシステムコンタクトセンター業者登録グループ」が窓口となっています。申込書の入手方法は以下のとおりです。

1) インターネットによるホームページからのダウンロード

   自動車リサイクルシステム(JARS)ホームページ(http://www.jars.gr.jp/)から入手

2) コンタクトセンターへ依頼

     詳しくは、下記へお問い合わせください。

       自動車リサイクルコンタクトセンター業者登録グループ

       電話番号 050-3786-7755

フロン類回収業者名簿

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 産業廃棄物対策担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館9階
電話番号:06-6489-6310
ファクス番号:06-6489-6300