フリーランス・事業者間取引適正化等法について

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印刷 ページ番号1038724 更新日 2024年9月2日

【事業主の皆さまへ】フリーランス・事業者間取引適正化等法が2024年11月1日に施行されます

法律の目的

フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため以下を図ることを目的とする。

1.フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化

2.フリーランスの方の就業環境の整備

 

法律の内容

発注事業者が満たす要件に応じてフリーランスに対しての義務の内容が異なります。

お問い合わせ

当ページに関するお問い合わせは下記まで

〒650-0044 神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号

兵庫労働局 雇用環境・均等部 指導課

TEL:078-367-0820

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp