職場における熱中症対策の強化について

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印刷 ページ番号1041098 更新日 2025年5月19日

尼崎労働基準監督署からのお知らせ

 令和7年6月1日より、労働安全衛生規則により定められた環境下の作業 (「 WBGT28度以上又は気温31度以上の環境下で連続1時間以上又は1日4時間を超えて実施」が見込まれる作業 )において、「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が事業者に罰則付きで義務付けられることとなりました。
 今回の改正内容について、 下記のリーフレットを参考に熱中症対策の強化をお願いします 。詳細は、尼崎労働基準監督署までお問い合わせ下さい。

 

お問い合わせ先

尼崎労働基準監督署 安全衛生課

電話:06-7670-4922

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 しごと支援課
〒660-0876 兵庫県尼崎市竹谷町2丁目183番 出屋敷リベル3階
電話番号:06-6430-7635
ファクス番号:06-6430-7638
メールアドレス:ama-shigotoshienka@city.amagasaki.hyogo.jp