要配慮者(災害時要援護者)の避難支援について

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印刷 ページ番号1002251 更新日 2024年8月28日

 現在、尼崎市では、地震や津波など大規模広域災害が発生した際の、高齢の方や障害のある方などの避難について、迅速に行えるよう、支援体制を整備しているところです。

 しかしながら、いつどのように起こるかわからない災害に対して、皆様の安全な避難などを確保するためには、行政が行う「公助」だけで対応することは難しく、自分の身は自分で守るという「自助」と、地域にお住まいの方々の協力である「共助」の取組が非常に重要であると考えております。

 そのため、災害対策基本法に基づき、平常時から、避難行動要支援者の情報を避難支援等関係者である警察、消防、民生児童委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)等に提供し、災害時の避難支援等に活用する取組等を行っております。

災害時要援護者・避難行動要支援者とは

要配慮者(災害時要援護者)

 要配慮者(災害時要援護者)とは、安全な場所に避難するなどの災害時の一連の行動をとるのに支援を要する方で、尼崎市では次の方を対象としています。

  1. 介護保険制度の要支援・要介護認定者
  2. 身体障害者手帳を所持する者
  3. 療育手帳を所持する者
  4. 精神障害者保健福祉手帳を所持する者
  5. 難病患者(特定医療費(指定難病)受給者等)
  6. 乳幼児及び妊産婦
  7. 65歳以上のみ世帯(一人暮らし・夫婦等)
  8. 上記以外で特に配慮を要する者

(注)災害対策基本法に記載のある「要配慮者」について、尼崎市においては、従前から使用している「災害時要援護者」という言葉を引き続き使用することとし、「要配慮者(災害時要援護者)」として整理、使用しています。

避難行動要支援者

 避難行動要支援者とは、要配慮者(災害時要援護者)のうち、自ら避難することが困難な方であって、特に支援を要する方で、尼崎市では次の方を対象としています。

  1. 介護保険制度の要介護認定者(要介護3以上)
  2. 身体障害者手帳を所持する者(1・2級)
  3. 療育手帳を所持する者(療育手帳A)
  4. 精神障害者保健福祉手帳を所持する者(1級)
  5. 難病患者(特定医療費(指定難病)受給者等)
  6. 65歳以上のみ世帯(一人暮らし・夫婦等)
  7. 上記以外で特に配慮を要する者

避難支援の仕組みについて

名簿情報の提供

避難支援の仕組みについて

 平常時から、名簿情報の提供に同意された方の情報等を、避難支援等関係者である警察、消防、民生児童委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)等に提供し、災害時の避難支援や平常時からの避難体制作りなどに活用します。

 同意確認について

 避難行動の支援を受けるため、平常時から、避難支援等関係者へ情報を提供することについては、ご本人の同意が必要になります。

 避難行動要支援者及びその他災害時に自ら避難することが困難な方であって、特に支援を要する方で、避難支援等関係者への情報の提供に同意する方は、重層的支援推進担当(本庁北館3階/電話番号:06-6489-6013)までお問い合わせいただくか、下記より同意確認書をダウンロードし、ご提出ください。

個別避難計画について

 個別避難計画は避難行動要支援者がスムーズに避難できるよう、事前に一人ひとりの状況に合わせた避難方法等を記載する計画です。ご家族や地域の支援者と話し合い作成することが効果的です。

 本市では多くの避難行動要支援者に対して、個別避難計画を一度に作成することは困難であるため、次の取組を並行して実施していきます。
 1.ご本人やご家族、地域の自主防災組織等の皆様に可能な範囲で個別避難計画を作成していただく取組
 2.より災害リスクの高いと考えられる避難行動要支援者については、市が地域の避難支援関係者のご協力のもと、段階的に個別避難計画を作成する取組

 作成した個別避難計画は郵送または持参にて担当課までご提出ください。

避難行動要支援者の避難支援の取組について

避難行動要支援者の避難支援の取組パンフレット表紙
 このパンフレットは、地域において、日ごろの見守りやささええあいをもとにした要支援者の避難支援の取組をはじめるきっかけとしていただくために作成しました。
 避難行動要支援者名簿や個別避難計画の説明について、イラストを取り入れ、分かりやすく掲載しておりますので、ぜひご活用ください。

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針について

 尼崎市避難行動要支援者避難支援指針は、避難行動要支援者名簿を活用した、支援体制づくりを進めていくための指針として策定しています。普段からの備え、そして地域での取組み等においてご活用ください。

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針表紙

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針 避難支援等関係者編 表紙

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針(要配慮者(災害時要援護者)編)表紙

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針(避難支援等関係者編)

 災害時に支援を行う方に知っていただきたい内容をまとめた概要版になります。

尼崎市避難行動要支援者避難支援指針(要配慮者(災害時要援護者)編)

 災害時に支援を必要とする方に知っていただきたい内容をまとめた概要版になります。

よくある質問と回答(FAQ)

質問 名簿情報の提供に同意したり、個別避難計画を作成した場合、必ず助けてもらえるのですか?

回答 災害時の避難行動の支援は、地域の「共助」の精神を基礎にして成り立っています。災害時は避難支援者自身や家族などの安全が前提であり、被災状況により避難支援者からの支援を受けることが困難な状況も考えられます。そのため、災害時の避難行動の支援が必ず受けられることを保証するものではありません。また、避難支援者は、避難行動要支援者を助けられなかったとしても、法的な責任を負うものではありません。
しかしながら、名簿情報提供の同意等により、災害発生時における避難行動の際の支援を受けられる可能性が高まり、災害時の被害を減らすことができると考えられるため、ご理解とご協力をお願いします。

質問 名簿情報の提供に同意した場合、どのような情報が支援者に提供されるのですか?

回答 避難支援等関係者に提供される情報は、「氏名」「生年月日」「性別」「住所」「電話番号などの連絡先」「要介護度、障害程度などの支援を必要とする理由」です。

質問 避難支援等関係者とはどのような方々ですか?

回答 避難支援等関係者とは、警察、消防、民生委員・児童委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)であり、趣旨に賛同し協力していただける企業や社会福祉協議会に属していない町内会についても想定しています。なお、情報が提供される避難支援等関係者を選択することはできません。

質問 個人情報が漏えいすることはないのですか?

回答 名簿情報等については、担当する地域の支援者に限り提供し、個人情報が無用に共有、利用されないよう指導します。また、支援者に対し、守秘義務が課せられていることの説明を行い、個人情報の適正管理を図ります。

質問 名簿情報の提供に同意や個別避難計画を作成しないと、助けてもらえないのですか?

回答 災害対策基本法に基づき、現に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合において、避難行動要支援者の生命又は身体を保護するために特に必要があるときは、本人の同意の有無に関わらず、避難支援等の実施に必要な限度で、支援者その他の者に名簿情報や個別避難計画に記載されている情報を提供し、支援を行うよう協力を求めます。

身近な地域とのつながりについて

 災害時の避難支援だけでなく、様々な地域の課題を解決するためには、地域コミュニティにおける活動の活性化が欠かせません。身近な地域に関心を持ち、互いにくらしやすい地域づくりを進めるため、町内会・自治会などの市民活動団体への参画をお願いします。

詐欺等にご注意ください!

 本事業の手続きにあたり、尼崎市から申請料などのお金の振込みを求めることや、ATM(銀行・コンビニなどの現金自動支払機)の操作をお願いすることはありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 重層的支援推進担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6013
ファクス番号:06-6489-6952
メールアドレス:ama-sasaeai@city.amagasaki.hyogo.jp