小災害見舞金の交付
印刷 ページ番号1002277 更新日 2024年3月5日
概要
災害救助法等の適用を受けるにいたらない小災害(市域内における一般火災、台風、地震等による災害)による被災者、およびその遺族に対して、応急対策として見舞金を交付します。
見舞金交付基準
全焼、全壊、流失の場合
単身者30,000円 1人増すごとに2,000円加算
半焼、半壊の場合
単身者 20,000円 1人増すごとに1,000円加算
床上浸水
1世帯 10,000円
死者
1人 30,000円
重傷者
10日以上の入院者1人 10,000円
※詳しくは、窓口でご相談ください。
交付窓口
本庁福祉課
※各地域課等から、り災に係る報告を受け、交付対象となる場合は、福祉課から対象者へ連絡します。(申請行為は不要です。)
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp