自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入
印刷 ページ番号1044030 更新日 2026年8月14日
自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(通称:青切符)が導入されました
令和8年4月1日から、自転車の交通違反に反則金を課す「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されました。
青切符とは、自転車で反則金を納付すれば刑事罰が課されなくなる制度です。これにより手続きが簡易迅速化され、より実効性のある違反処理を行う制度です。

青切符の対象
青切符の対象年齢
16歳以上(運転免許の有無は問わない)
対象となる反則行為
113種類
主な反則行為と反則金額

|
反則行為 |
反則金額 |
|---|---|
| 携帯電話の使用 | 12,000円 |
| 遮断踏切立入 | 7,000円 |
| 一時不停止(指定場所一時不停止等) | 5,000円 |
| 信号無視(赤) | 6,000円 |
| 右側通行など(通行区分違反) | 6,000円 |
| 無灯火 | 5,000円 |
| 並進禁止違反 | 3,000円 |
| 二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) | 3,000円 |
| 傘さし運転(公安委員会遵守事項違反) | 5,000円 |
酒酔い運転・飲酒運転や妨害運転、携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合は、これまでどおり赤切符が交付され、刑事手続きが行われます。
参考
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