自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入

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印刷 ページ番号1044030 更新日 2026年8月14日

自転車の交通違反に対する交通反則通告制度(通称:青切符)が導入されました

令和8年4月1日から、自転車の交通違反に反則金を課す「交通反則通告制度(通称:青切符)」が導入されました。

青切符とは、自転車で反則金を納付すれば刑事罰が課されなくなる制度です。これにより手続きが簡易迅速化され、より実効性のある違反処理を行う制度です。

青切符の流れ。反則金を納付することで刑事罰が問われなくなる。

青切符の対象

青切符の対象年齢

16歳以上(運転免許の有無は問わない)

 

対象となる反則行為

113種類

 

主な反則行為と反則金額

主な反則行為。

         反則行為

反則金額

携帯電話の使用 12,000円
遮断踏切立入 7,000円
一時不停止(指定場所一時不停止等) 5,000円
信号無視(赤) 6,000円
右側通行など(通行区分違反) 6,000円
無灯火 5,000円
並進禁止違反 3,000円
二人乗り(軽車両乗車積載制限違反) 3,000円
傘さし運転(公安委員会遵守事項違反) 5,000円

酒酔い運転・飲酒運転や妨害運転、携帯電話の使用により交通の危険を生じさせた場合は、これまでどおり赤切符が交付され、刑事手続きが行われます。

参考

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全・マナー向上推進課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:
06-6489-6502(交通安全・防犯)
06-6489-6581(マナー向上推進)
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp