自転車のルールを守りましょう!

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印刷 ページ番号1005369 更新日 2025年3月4日

自転車安全利用五則を守りましょう

自転車安全利用五則イラスト

1.車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

自転車は車道の左側を通行しましょう。

道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられているので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行し、車道では左側を通行しなければなりません。

また、自転車が通行することができる路側帯は、道路の左側部分に設けられたものに限られます。

 

自転車で歩道を通行するときは車道寄りを通行し、歩行者の安全を最優先にしてください。

ただし、次の場合は例外的に普通自転車が歩道を通行できます。

(1)歩道に「普通自転車歩道通行可」などの道路標識や道路標示があるとき。

(2)運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合。

(3)道路工事や事故の危険性がある場合など、車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合。

自転車が歩道を通行するときは、すぐに停止できる速度で車道寄りの部分を走らなければなりません。

また、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。

危険を防止するためやむを得ないときなどの場合を除き、むやみに警音器(ベル)を鳴らすと違反となります。

歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。

2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号のイラスト。上に歩行者自転車専用の標示がある歩行者用信号、下に車両用信号が描かれている。

信号は必ず守りましょう。

「歩行者・自転車専用」信号機がある場合はその信号に従い、ないときは車両用信号に従います。

止まれの標識。赤色の逆三角形に「止まれ STOP」と書かれている。

「止まれ」の標識がある場所では、自転車も必ず一時停止しましょう。標識がなくても、見通しの悪い交差点では必ず徐行し、左右をよく見て安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも安全のため速度を落としましょう。

3 夜間はライトを点灯

歩道を走行する自転車

夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。

ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。

4 飲酒運転は禁止

飲酒運転

自転車も飲酒運転は禁止されています。

また令和6年11月1日より、自転車の酒気帯び運転にも罰則が整備されました。

5 ヘルメットを着用

3人乗り自転車ヘルメット

自転車乗用中の交通事故で亡くなった方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて高くなっています。

自転車に乗るときは必ずヘルメットをかぶりましょう。また、子どもを自転車に乗せるときも必ずヘルメットを着用させましょう。

 頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかり締めましょう。

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自転車による違反と罰則例

自転車による違反と罰則、甘く見ていませんか?

違反

罰則

信号無視、一時不停止 3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金
携帯電話操作、イヤホンを使用しての運転(注1)、
傘差し運転
5万円以下の罰金
夜間の無灯火運転 5万円以下の罰金
二人乗り運転、並進での運転 2万円以下の罰金、科料
酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転およびほう助(注2)

(令和6年11月1日より罰則整備)

【違反者】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【自転車の提供者】

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金

【酒類の提供者等】

2年以下の懲役又は30万円以下の罰金

自転車運転中のながらスマホ

(令和6年11月1日より罰則整備)

【違反者】

6月以下の懲役又は10万円以下の罰金

【交通の危険を生じさせた場合】

1年以下の懲役又は30万円以下の罰金

(注1)イヤホンを使用して大音量で音楽を聴くなど、安全な運転に必要な音声、交通に関する音が聞こえないような状態で自転車を運転してはいけません。

(注2)酒気を帯びた者への自転車の提供、自転車運転者への酒類の提供など

 

信号無視や一時不停止、携帯電話を使用しての運転など、危険行為をした運転者は、警察からの指導を受け、従わない場合には交通違反切符を交付されます。

3年以内に2回交付されると安全運転講習が義務化されます。講習は3時間、受講しない場合は5万円以下の罰金が科せられます。 

 

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自転車保険に加入しましょう

兵庫県で自転車を利用する方すべてに対し、県が制定した「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」により自転車保険への加入が義務付けられています。

義務付けられている保険は、自転車事故により生じた他人の生命や損害を補償できるもので、ひょうごのけんみん自転車保険をはじめ自動車保険等に付帯されるものもあります。

自分に合った保険を選択し、加入しましょう。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
メールアドレス:ama-seikatsuanzen@city.amagasaki.hyogo.jp