自転車安全利用五則を守りましょう!

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印刷 ページ番号1005369 更新日 2023年6月8日

自転車安全利用五則

自転車に乗るときは、自転車安全利用五則を守りましょう。
 

1.車道が原則、左側を通行

    歩道は例外、歩行者を優先

2.交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

3.夜間はライトを点灯

4.飲酒運転は禁止

5.ヘルメットを着用

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1 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先

車道が原則、左側を通行

車道を走行する自転車

 道路交通法上、自転車は「車両」と位置づけられていますので、歩道と車道の区別があるところでは車道を通行するのが原則であり、車道の左側を通行しなければなりません。また、自転車が通行することができる路側帯は、道路の左側部分に設けられたものに限られます。
 右側通行は法律違反であり、左側通行をしている他の自転車やバイクなどと衝突したり、すれ違うときに車道中央に飛び出して自動車とぶつかる危険がありますので、絶対にやめましょう。

歩道は例外、歩行者を優先

歩行者優先

 自転車は、車道を通行するのが原則です。
 ただし、次のような場合には、例外として、普通自転車は歩道を通行できることになっています。

 1.道路標識や道路標示で指定された場合

 2.運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、身体の不自由な方の場合

 3.車道や交通の状況からみてもやむを得ない場合

 しかしながら、どんな場合であっても、歩道は歩行者優先です。普通自転車が歩道を通行するときは、車道寄りの部分を徐行(すぐに止まれる速度で通行すること)しなければならず、歩行者の通行を妨げる場合は、一時停止しなければなりません。また、自転車のベルを鳴らして歩行者に道を空けさせたり、スピードを落とさずに歩行者を追い越したりするのは、法律違反です。


 歩行者に配慮したやさしい運転を心がけましょう。
   

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2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

信号無視

  • 信号は必ず守りましょう。「歩行者・自転車専用」信号機がある場合は、その信号に従いましょう。
  • 「止まれ」の標識がある場所では、必ず一時停止しましょう。「止まれ」の標識がなくても、見通しの悪い交差点では、必ず徐行し、左右をよく見て、安全に通行しましょう。また、見通しのよい交差点でも、安全のため速度を落としましょう。

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3 夜間はライトを点灯

歩道を走行する自転車

 夜間、自転車で道路を走るときは、前照灯及び尾灯(または反射器材)をつけなければなりません。
 ライトをつけるのは、自分が進む道を照らして見やすくするためだけでなく、前方や後方から来るほかの自動車やバイクなどに自分の存在を目立たせるためです。ライトをつけていない自転車は、相手側から発見されにくく危険ですので、ライトを点灯させましょう。

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4 飲酒運転は禁止

飲酒運転

 自転車も飲酒運転は禁止されています。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。

 

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5 ヘルメットを着用

3人乗り自転車ヘルメット

 自転車乗用中の交通事故で亡くなられた方の約6割が、頭部に致命傷を負っています。また、自転車乗用中の交通事故においてヘルメットを着用していなかった方の致死率は、着用していた方に比べて高くなっています。

 乗車用ヘルメットは事故の衝撃を吸収し、頭部を守ってくれます。
 自転車に乗るときは、必ず乗車用ヘルメットをかぶりましょう。また、子どもを自転車に乗せるときも、必ず乗車用ヘルメットを着用させましょう。

   頭部を守るためには、ヘルメットを正しく着用することが重要です。頭のサイズに合ったものを選び、あごひもをしっかり締めましょう。

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このページに関するお問い合わせ

危機管理安全局 危機管理安全部 生活安全課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館8階
電話番号:06-6489-6502
ファクス番号:06-6489-6686
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